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息子との二世帯新築ローンに資金援助を非課税でいくらできるか?

息子の名義の二世帯住宅を息子のローンで新築します。私はローンが組めないので、資金援助しようと思います。非課税ではいくら可能でしょうか? 又、課税対象になるなら、二人の名義で登記も考えたほうが良いですか?二人の名義でのメリット、デメリットも教えてください。

税理士の回答

資金援助については、以下の制度が利用できるかと思います。

-住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例
親や祖父母からの住宅取得資金の贈与に使える制度です。非課税枠は家屋の種類(省エネ住宅か否か)、契約締結日、消費税率によって異なりますが、現在は700-3000万円までとなります。その他細かい規定がありますので、詳細は以下を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
また、この特例の適用を受けるには贈与税の申告書を提出する必要があります。

-相続時精算課税制度
2500万円までの贈与に対する贈与税を非課税にできます。
代わりに相続時の課税遺産総額に含められ、相続税の課税対象財産になります。詳細は以下を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
この特例の適用を受けるには贈与税の申告書を提出する必要があります。
一度選択しますと、以降暦年贈与(毎年110万円の基礎控除があります)が利用できなくなります。この制度の利用は慎重にされるのがよろしいかと思います。

- お二人の名義
お二人の名義にされるのも選択肢の一つと思います。

メリットとしては、贈与税が発生しないことがあります。

デメリットとしては、相談者様に相続が発生した時に、相談者様持ち分は相続財産となります。結果として、息子様以外の方が持ち分の一部を保有する可能性も否定できず、当該住宅の権利関係が複雑になる恐れがあります。
この場合には、遺言により相談者様において誰に相続させるかを事前に明確にされておくことをおすすめします。

本投稿は、2019年07月08日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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