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夫婦共に日本人、共に海外口座同士での送金、日本の贈与税の対象になりますか?

夫:日本人、海外駐在中、日本非居住(住民票無、海外在住10年以内)
妻:日本人、日本居住(住民票有)、以前は海外に居住(海外在住10年以上、帰国3年未満)
  夫婦共に海外(同じ国)の銀行口座をそれぞれ個別に所有

(1)夫の海外口座から妻の海外口座に送金(日本円で約160万円程度)
(2)口座を持つ海外の国の税務では夫婦間送金は贈与税の対象ではない
(3)その後、妻の海外口座から日本で引き落とし現金所有或いは日本の妻口座へ

妻の日本側でのお金の用途は
・生活&養育費
・株投資

(1)〜(2)は海外口座間での送金なのでその時点で妻の財産として成立している
のではないかと思っています。その後妻の国外財産として日本で引きおろす或いは、
妻の本人の日本の口座へお金を移した場合、日本の贈与税の対象になるのでしょうか?そもそも(1)〜(2)は日本の贈与税の範囲に入るのでしょうか?




税理士の回答

受贈者(奥様)が日本居住者ですので、(1)の時点で日本の贈与税の対象となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm

ただし、生活費や養育費については贈与税が非課税となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

・生活&養育費は、月々の必要額を仕送りという形で送金し、
・株投資のお金は贈与税の基礎控除(年間110万円)以内で贈与契約を結べば
問題はなくなるものと考えます。

なるほど!そういうことですね!

本投稿は、2019年07月10日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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