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海外送金を受ける時に掛かってくる贈与税に関して、

外国籍で日本在住しています。二人目が生まれて、現在妻が無職で在宅育児しています、上の子が3才、下の子が5か月、今自分だけ働いていますが、一人の給料ではちょっと厳しく、親や親戚に援助してもらう予定で送金してもらう事を考えています。その送金も借りるという形で、妻が職場に帰っていたら二人で返済するつもりです。この場合は贈与税が掛かりますか?或は税務署に何かを提出する書類等がありますか?御回答を御待ちします。宜しくお願い致します。

税理士の回答

借りて、その後、返済するのであれば、贈与税が課税される事はありません。
又、扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。
(注)1 「扶養義務者」とは、次の者をいいます。
① 配偶者
② 直系血族及び兄弟姉妹
③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族

御回答有り難うございます。それにもう一つお聞きしたいのですが、
その借りたお金を返済するという事について、書類上の証明等は必要ですか?
それに、送金額(約800万程度)の一部を住宅購入等に使っても贈与税の課税対象となりますか。

一般的には、金銭消費貸借契約書を作成されたら良い思います。
借りたお金は、どの様に使用しても、借りた方からの贈与となる事はありません。

御回答有り難うございました。大変助かりました。

本投稿は、2019年07月16日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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