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夫名義の自宅のリフォームローンを妻名義で借り入れると贈与税はかかるか、暦年贈与を利用できるか

婚姻16年の夫婦です。夫名義の自宅(築15年)のリフォーム費用を妻名義で借入(1000万円 20年ローン 月々返済額約5万円 年間60万円)した場合、年間60万の支払なので基礎控除110万円を利用し、非課税(贈与税がかからない)になるのでしょうか。それとも借入契約額が1000万円で20年かけて妻が夫に贈与する事が当初から決まっている(住宅ローンの契約書で)ので連年贈与とみなされ、贈与税がかかるのでしょうか。もしくは住宅ローンの契約書ではなく夫婦間で(夫名義の自宅のリフォーム費用として毎年60万円を妻が夫に支払うという)契約書を締結すれば贈与税はかからないでしょうか。贈与税がかからない方法を教えてください。

税理士の回答

ご主人名義の住宅を奥様のローン資金でリフォームした場合には、リフォーム資金が奥様からご主人に贈与されたとみなされて、ご主人に贈与税の問題が生じます。
贈与税を回避するためには、ご主人がリフォーム費用を調達する必要があります。ご相談のケースで考えますと、リフォームのローンをご主人が契約し、ご主人が返済を実行していきます。そして、返済資金が不足した場合には、奥様と贈与契約を結んで現金贈与を実行します。最初から返済資金全額を贈与する契約(約束)があると、ローン全額が贈与の対象となりますのでご注意ください。
現金の贈与は一過性のものであることが重要になりますので、贈与する時には両者が自署捺印した贈与契約書を作成されることをお勧め致します。

ご回答ありがとうございます。健康上の問題で主人が団体信用生命保険に加入できないので私がリフォームローンをと考えたのですが、やはり私がリフォームローンを組むと当初から1000万円を贈与するとみなされ、贈与税がかかるのですね。贈与税を回避するには自宅名義人である主人がリフォームローンを契約するしかないという事ですね。

ご連絡ありがとうございます。
贈与税を回避する方法として、ご主人がリフォーム費用を負担する方法以外に、現在の住宅の一部をご主人から奥様に移転する方法があります。
つまり、奥様が住宅の一部をご主人から買い取り、その売却代金をご主人はリフォーム代金に充てるという方法です。
この方法は住宅の持分をどれだけ移転するかを慎重に判断する必要がありますので、事前に専門家にご相談されることをお勧め致します。

本投稿は、2019年07月16日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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