不動産購入の為の非課税生前贈与
新築の建売住宅を購入予定です。
生前贈与非課税枠700万を親からもらう予定です。
この700万から購入にあたる諸費用(仲介料、事務手数料等)を使い、残った分を頭金に使用するのは、税務上問題ありますか?
税理士の回答

米森まつ美
「生前贈与非課税枠」というのは「住宅取得等資金の贈与」ということでよろしいでしょうか。
頂いた資金を「住宅の新築・取得に全額使用」しているか否かが重要であり、頭金等に使用したか否かは特に問われておりませんので、よろしいかと思います。
なお、当該贈与の特定は、来年の贈与税の期限内申告が要件となりますので、非課税になるとしてうっかり提出が遅れた場合、受けられなくなりますのでご注意ください。
国税庁HPの「住宅取得等資金の贈与」の説明文を添付しましたので、参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
「住宅取得等資金の贈与」際、記載・提出する様式も添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2018/pdf/004.pdf
「チェックシート」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2018/pdf/033.pdf
ありがとうございます。ご丁寧な説明で、よく分かりました。
再度確認ですが、親からの贈与が700万の場合、住宅取得資金で、600万円
基礎控除100万円 という形が一般的な申請方法になる、その場合、諸費用に当てるのもダメと言ってる方がいるのですが、実際はどうなのでしょうか?

米森まつ美
頭金(手付金)は対象となります。
諸費用は、「住宅取得等資金」には該当しませんが基礎控除分の110万円を諸費用に充てることが出来ます。
本投稿は、2019年07月20日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。