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贈与税について

息子が今度美容師として独立することになりました。親としては金銭的に援助してあげたいのですが、この援助のお金には贈与税がかかるのでしょうか。また、いい方法があったら教えてください。

税理士の回答

ご質問のケースでは、贈与税の基礎控除額(年110万円)を超えますと贈与税の対象となります。
生活費の援助として年110万円以内で贈与するか、金銭の貸付取引にして、返済をしてもらうのでしたら贈与税はかかりません。
その他、住宅取得資金、教育資金、結婚・子育て資金などが必要になった際に贈与をすれば必要な範囲内で贈与税非課税で贈与することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

開業資金の援助の場合には、援助(贈与)する金額が年間で110万円を超えますと贈与税がかかることになります。

開業資金を融資(貸付)する場合には贈与税はかかりません。親御さんが貸主・息子さんが借主として、金銭消費貸借契約を締結し、約定通りに返済していただければ贈与税は回避できます。

また、親御さんが出資して美容師業の株式会社を設立し、息子さんが現場の経営を行うという方法でも贈与税を回避することができます。

本投稿は、2019年07月29日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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