住宅資金贈与と相続時精算について
親から2000万円の贈与を受けて住宅を建設する予定です。
28年に2000万円の贈与を受け、良質な住宅だと1200万円が非課税になり、残りの800万円についても相続時精算を選択するので非課税でいいと思っています。
全額住宅の対価に充てなければダメなのでしょうか?
手元に300万円くらいは残しておきたいと思っています。
税理士の回答

住宅取得等資金の贈与については、全額住宅の取得に充てなければなりませんが、
相続時精算課税で贈与してもらう分については、住宅の取得に充てる必要はないです。
お忙しい中、回答ありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。

いえいえ、どういたしまして。
ベストアンサーありがとうございます。
本投稿は、2016年04月05日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。