贈与とは知らずに使ってしまった
父から生活費や孫の大学の学費や生活費に……と援助してもらっていたお金(1度に300万ほど)を全額ではないですか、使ってしまっている状態で贈与税というものに当てはまるのではないかと心配になってきました。申告は必要ですか?
税理士の回答

まずは、「直系尊属からの教育資金の一括贈与にかかる贈与税非課税制度」に該当するものでないと推測できます。次に、扶養義務者から行われる贈与で「通常必要と認められる生活費・教育費」に充てるために行われる贈与は、贈与税の対象外となるのですが、贈与税の対象とならない生活費や教育費は、「必要な金額を必要な都度直接これらに充てる場合」です。
よって、質問者さんの詳しい状況がよくわからないので、絶対とは言えませんが、生活費又は教育費に充てられなかった部分については、贈与税の対象と思われます。
外部リンク先 国税庁HP「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm
「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf
早速のお返事、ありがとうございました。
父から援助してもらった300万は、息子の大学の入学金や寮費、スーツ代や部活の物品購入などに充てました。その他にも新生活に必要な家具や家電品もそこから出しました。大体 100万近くは使ったはずです。ただ、何に使ったか詳細までは把握しておらず、今になって父からの援助のお金が贈与税になるかもしれないとまわりから言われ、心配しております。
先生からのお返事を見てもいまいち把握できず(すいません。税に関しては不勉強でした)、早めに税務署で申請するべきなのでしょうか?

質問者さんの詳細な状況がわかりませんので、絶対に贈与税の申告が必要だとまで言い切れません。申告する前に、生活費や教育費にかかった資料等を持っていき、税務署に相談をされたらどうでしょうか?質問者さんの内容からみて、到底、悪質とは思えませんから、税務署の方も親身に相談に乗ってくれると思います。ただ、何となく税務署に相談に行くのはちょっというお気持ちがあるなら、多少のお金はかかりますが、お近くの税理士に相談されると良いと思います。
ありがとうございました。
頂いた国税庁のQ&Aをじっくり読みました。確かに『必要な時に必要な分』ではなく、『数年分を一括で……』というのに当てはまりそうです。が、預貯金にしたり、違う目的でこの先も使う事はありません。あてはまらない部分に贈与税がかかるかもしれない、との事ですが、いつの時期をもってあてはまらない部分と判断されるのかが分かりません。
父が亡くなった時にまだ残っていたらその分に贈与税がかかるのでしょうか?
度々申し訳ありません。
本投稿は、2019年08月01日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。