贈与税 親からもらった自分名義の口座について
結婚した際に、母が作ってくれていた私名義の口座の苗字と印鑑を変更しました。
これは贈与になりますか?
この口座には、私が子供の頃に頂いたお年玉やお祝い金、成人してから私が家に入れていた生活費などを貯金してくれていました。
そういう口座があること、大人になったら渡すつもりでいることは、小さい頃から聞いていて知ってはいました。
変更の手続きはしたものの、すぐに必要ではなかったため、母が困ったときに使えるようにと、通帳とカードは、まだ母に持っていてもらっています。暗証番号も伝えてあります。
登録の印鑑は、私が持っています。
自分の子供にも同じように口座を作ろうと色々調べている時に、贈与税のことを知りました。
無知で大変お恥ずかしい話ですが、知らなかったため、当然申告しておりません。
その口座には600万ほど入っていたと思います。
変更手続きをした時点で、贈与されたと見なされますか?
おそらく5年ほど前なのですが、今からでも申告したほうがよいでしょうか?
延滞分などもかかるようですが、納める税金はいくらになりますか?
また、一度母に返却し、非課税になる範囲で少しずつ私の別の口座に移すことは問題ないでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
相談者様 税理士の天尾です。
この口座には、私が子供の頃に頂いたお年玉やお祝い金、成人してから私が家に入れていた生活費などを貯金してくれていました。
600万全額が仰る内容であれば贈与にはならないです。
仮にそれ以外のお金があれば、その分は贈与になる可能性はありますね。
ご自身の口座にご自身で貯めて、結婚で名義変更した。
これだけであれば、贈与になる要素は全くありません。
ご回答ありがとうございます。
それ以外も含まれているかはわからないので確認してみます。
「仮にそれ以外のお金があれば、その分は贈与になる可能性はありますね。」
とのことですが、
例えば月1万円ずつ20年間貯金していたお金が含まれていた場合は、その総額分は贈与になるということでしょうか?
お祝い金なのか貯金なのかを証明できるような書類など特にありませんが、通帳を見て判断して、申告すればよいのですか?
重ねての質問で恐縮ですが、ご回答頂けると幸いです。
相談様 税理士の天尾です。
贈与税の時効は原則6年(悪意がある場合は7年)です。
ですので、20年間の大半が贈与税の時効になってるのではと
考えます。
そのうえで年間110万円を超える贈与があれば申告は必要です。
申告が必要であれば
仰るとおりに通帳、記憶で申告するしかないのではと
考えます。
相談者様の内容ですと、貯金以外で一年当たり110万円を超える
贈与はないのではないでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
贈与にあたるものはありませんでした。
わかりやすくご回答頂きありがとうございました。安心いたしました。
本投稿は、2019年08月14日 06時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。