不動産贈与(建屋)
お世話になります。
田舎の借地上の建物を子供に贈与をする事を考えてます。建物の不動産評価額は2,191,000です。
贈与の基礎控除は110万ですので2年間で分割贈与をすれば、贈与税が掛からないと思いますが、2年間で贈与の手続きはできるのでしょうか。出来るならば方法を知りたいと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
建物の所有権の1/2を贈与する契約書を作成して、法務局で所有権移転登記をすればできると考えます。

建物に関しては「持分」を贈与することで、2年に分けて贈与することができます。
今年の年末までに建物の持分1/2を贈与し、来年になってから残りの持分1/2を贈与することで全体の名義が子供さんに移ります。
なお、借地上の建物とのことですので、地主さんとの借地契約の内容がどうなっているか、そして借地権についての税務上の取扱いがどうなるかも確認しておく必要があります。
原則的な取扱いとしては建物の贈与とともにそれに伴う借地権も贈与されたとみなされますので、多額の贈与税が発生する可能性があります。
借地権の贈与を回避する方法としては、一般的には地主さんの承諾をもらったうえで、建物の所有権を子供さんに移転するときに「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出する方法になると思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/37.htm
つまり、建物の名義は子供さんに変わりますが、借地権は子供さんに移転せず、依然として相談者様に残っていることを明確にするという方法です。
従って、将来、相談者様に相続が発生した場合には、この土地の借地権は相続財産と認識する必要がありますのでご留意ください。
上記の方法を実行される場合には、事前に専門家(資産税に詳しい税理士)にご相談されることをお勧めいたします。
早々のお返事ありがとうございます。
借地権に贈与が掛かるというお話、びっくりですが、地主に対し借地権の名義を子供に変更して貰えるなら、使用賃借確認書を子供名義で発行して貰えれば、建物の相続と借地権の相続も問題ないと理解してよろしいですか。
よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
地主さんとの借地契約を子供さんに変更(借地権者を子供さんに変更)する場合、子供さんが相談者様へ借地権の対価を支払うときには子供さんに贈与税はかかりませんが、通常は親子間でそのような取引は行わないと思いますので、その場合には借地権が子供さんに贈与されたことになり、子供さんに贈与税が課されることになります。
一方、「借地権の使用貸借に関する確認書」を、借地権者(相談者様)・建物所有者(子供さん)・土地所有者(地主さん)の連名で提出することで、上記の借地権の移転はないものとみなされて、借地権の贈与に関する贈与税の課税は回避できます。
なお、この場合には借地権は依然として相談者様の所有になり、子供さんには移りませんのでご注意ください。
大変参考になりました。自分の中ではまだ十分に咀嚼できてない部分もありますが、ご回答内容での対応を進めてみたいと思います。
ご丁寧なご対応下さりありがとうございました。
本投稿は、2019年08月16日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。