土地建物の名義について
この度住宅を新築をします。
近々土地の決済があり、その後建物の決済です。
我が家は妻の父から贈与を受けます。
金額は2000万円です。
土地の代金は900万円で手付金50万円(妻の通帳から)を既に支払っています。
建物の代金は2500万円です。
今月父からの贈与2000万円を受けます。
住宅取得資金の特例と相続時精算課税制度を使用します。
まず贈与額2000万円のうち土地代残金850万円を充てます。
残りは建物の代金850万円、手元に残す金額300万円にする予定です。
建物の残金は私が住宅ローンを借りて支払います。
土地の名義はやはり全額出資している妻の名義100%にするべきでしょうか?
建物については私と妻の共有名義で出資割合で登記するべきなのでしょうか?
(私の出資額1650万円、妻の出資額850万円 ⇒ 私33、妻17)
土地建物を1つ取引として考えることはできないでしょうか?
例えば土地建物の合計額3400万円、私の出資額1650万円、妻の出資額1750万円となるので土地、建物の持分を私12、妻13とすることも可能なのでしょうか?
支払のタイミングで贈与になってしまうことはあるのでしょうか?
資金の流れ通りに登記をしておいた方がいいのでしょうか?
税理士の回答

基本的に、資金の流れ、支払割合の通りに名義を登記しないと、差額部分は贈与とみなされます。通帳の履歴等で資金の流れは後で容易に確認されてしまいますので、注意が必要です。
沢辺先生お忙しい中回答ありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願いします。
本投稿は、2016年04月13日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。