個人事業における親族との金銭消費貸借契約について
個人事業を創業するにあたり、両親と祖母からお金を借りることになりました。
合計で500~600万程を事業用の口座に振込んでもらい、返済は定期的にそれぞれの指定口座に振込みでの返済をする予定です。
贈与として誤認されないよう、金銭消費貸借契約書を作成しようと思うのですが、不明点があるのでご教授下さい。
①この金額であれば、金利ゼロでも贈与税の対象にならない、との考えで問題ないでしょうか?
②返済期間のうち、最初の2年くらいを据置期間として設定しても問題ないでしょうか?(その旨の文言は契約書内に記載するつもりでいますが、金利ゼロでも据置期間の設定は可能なのか)
③祖母が高齢(90手前です)のため、返済期間や金利、据置などが可能なのか、どのように設定すればよいか悩んでおります。解決策があれば教えてください。
④返済期間を満了する前に、祖母(もしくは両親)が寿命・不慮の事故等で死亡した場合、この契約はどのように扱われるのでしょうか?
⑤返済期間を満了する前に、私自身が自己等で死亡した場合、この契約はどのように扱われるのでしょうか?
他の方の質問や回答をいくつか読ませていただきましたが、該当する回答が見つけられなかったり、無知のため理解しきれていない部分が多く質問をさせてもらいました。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
①贈与として誤認されたくないのでしたら、金利を設定しておく方が安全です。
②金利を設定しておけば問題にはならないと思われます。
③平均余命に合わせて返済を計画する、両親への返済を後回しにする、贈与税の非課税(年110万円)以下の金額にして贈与してもらう、などが考えられます。
④「貸付金」としてお祖母さまの相続財産になります。その後は「貸付金」を相続した方に返済することとなります。
⑤「借入金」として、ご質問者様の相続人に引き継がれることとなります
本投稿は、2019年08月20日 01時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。