離婚時の住宅ローン一括返済 連帯債務
主人の不貞により離婚予定です。
現在住宅ローンを夫婦連帯債務で組んでいます。
残債 約3000万
土地、建物共に所有は夫婦で1/2ずつ
今回、離婚にあたって
慰謝料・財産分与として主人がローンを一括返済し、名義を全て妻に変更する
と言うことでお互いに合意しています。
一括資金は、
主人の親からの援助 1500万
主人の親名義の土地建物を担保に主人名義で金融機関の不動産担保ローンで1500万借入
で用意するようです。
しかし、連帯債務であることから
妻の持分1/2の1500万円の部分に贈与税が発生するのではないかと思っています。
また、少しでも贈与税が軽減されるやり方等がありましたら教えて頂きたいです。
税理士の回答

初めまして、税理士の田村と申します。
ご質問の件ですが、
離婚時に贈与税がかかる場合に、「分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合」において、その「多すぎた分」につき贈与税がかかります。
ご質問者様のケースですが、
残債3,000万円のうち持分1/2相当として1,500万円を対象と考えられていますが、これが「夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産請求権に基づき給付を受けたもの」であれば贈与税は発生いたしません。
婚姻期間中に財産の移転を行うと、上記のような「財産分与」にあたらないため、ご質問者の考えのとおり1,500万円に贈与税が課されますが、
離婚後に戸籍を分けてから、「財産分与」として移転される場合は贈与税が課されません。
かっこ書きの部分は、国税庁のHPにも書かれている文章となります、どうぞよろしくお願いいたします。
早速のご回答ありがとうございます。
離婚後であれば財産分与となり贈与税が発生しないと聞き、とても安心しました。
ローンは離婚後に清算するとして、税金面への対策として離婚前に公正証書等にその旨を記載して残しておくべきでしょうか?
重ねて質問で申し訳ありませんが、教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。

税務面の対策と考えるのであれば、公正証書は不要です。
税務上は、公正証書の有無で判断を行うのではございません、あくまで実態に基づき判断を致します。
ただし、ご状況より、公正証書があった方が安心できるのではないかと推察いたします。
お返事ありがとうございます。
そうなのですね。
公正証書と税務上にリンクはないと勉強になりました。
あくまでも離婚の条件合意の証拠として残すと言ったところでしょうか。
①ローン半額繰上げ返済(主人持分)
②養育費等公正証書作成、離婚届提出
③ローン半額繰上げ返済、ローン完済(妻持分)
④財産分与として登記の主人名義分を妻に変更
①〜④の流れで検討していますが
上記流れで問題なさそうでしょうか。
度々すみませんが、よろしくお願いします。

①から④の流れで、質問者様個人について、問題はないように思います。
ただ①について、最初の質問に戻りますが、
質問者様の夫様のご両親からの援助1,500万円について、夫様が贈与税の対象となります。
質問者様に直接的に影響はないのでしょうが、対策が必要なのではないでしょうか。
重ねてお返事ありがとうございます。
私個人の問題はこの流れで良さそうで安心しました。
夫側の贈与税の件は、夫側で専門の方に依頼し対策を考えてはいるようです。
夫側の対策まで配慮いただきありがとうございました。
とても助かりました。
また何かありましたらよろしくお願いします。
本投稿は、2019年08月22日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。