海外の取引場で仮想通貨もらった時に、贈与税かかりますか
過去10年間日本居住5年未満、現在日本在住(固定住所あり)
海外の取引場で海外の人からbitflyのアドレスに仮想通貨もらいました(日本円対価110万超え)。
その場合で、贈与税かかりますか?
もう一件:
外国ECで個人名義で商品販売していますが、その場合は売り上げは確定申告、住民税申告必要ですか?申告必要の場合、書類はなんか必要ですか(売り上げは日本に現金持ち込みで口座に入金、仕入れはクレジットカード決済)
税理士の回答
仮想通貨をもらった分は、贈与税の対象になります。来年2月1日から3月15日の間に申告書を提出して、納税する必要があります。
商品販売の方は、利益が出ていなければ申告は不要ですが、ある程度利益が出ているのでしたら申告が必要になる可能性があります。1年間の売上と経費を集計しておいて、小規模な商売でしたら確定申告の雑所得の欄に集計した数字を書くだけで完了します。
事業としてされているのでしたら、決算書に数字を記入して事業所得として申告することとなります。
でも、贈与税の納税義務者を見てまして、贈与者が海外の人だと、制限納税義務者になりませんか?
制限納税義務者は国内財産のみ課税対象とされる。と買いてあるので、海外資産で贈与されたら税金発生しない可能性はありますか?
そして、非永住者は、所得税法に規定する国外で生じた所得(国外源泉所得)以外の所得と、国外源泉所得で日本国内において支払われ、又は日本国内に送金されたものに対して課税されますと書いてありますが、自分の場合は国外で生じた所得で対象外とならないでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
こちらのページの表にあるとおり、受贈者(贈与してもらう側)の住所が国内にありましたら、、国内財産及び国外財産にかかわらず全て課税対象になります。
非永住者の課税についてはご理解されているとおりです、外国ECが国外源泉所得としてその国で課税されていれば、日本での申告は不要となります。先の回答は撤回させていただきます。
回答ありがとうございます。
いただいているリンク内容をみると、
国内住所あり+一時居住者(ビザが人文、技術など)で、贈与者が10年以内日本に住所なしの場合は、国外財産だと課税対象にならないですね。
そうすると、海外の取引所で買った仮想通貨をbitflyに贈与され、日本円に出金する場合は、国外財産の贈与でしょうか?課税対象かどうかは申告して税部署が判断するかそれども申告しなくても大丈夫でしょうか?
国外財産の贈与でいけるかもしれないですね、正確な判断をするために、一度税務署にもご確認された方がよろしいかもしれません。
本投稿は、2019年08月30日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。