住宅資金贈与の一部返金について
現在戸建て新築を検討しており、今年の6月に私の母から1500万円の資金援助を受けました。
土地から購入しなくてはいけなかった為1500万円のうち650万円を土地購入資金として現金で支払いました。
残りを家の建築費用として、全額支払いを終えた上で来年住宅資金贈与の申告をしようと計画しておりましたが、肝心の家の建築計画の方が思うように進行しておらずこのままでは来年3月15日までに上棟出来ず住宅資金贈与の非課税を使う事が出来ないのではないかと心配しております。
この場合、現金で支払ってしまった土地代650万円に関しては相続時精算課税制度を利用し来年申告、残りの850万円を今年中に一旦母の口座へ返金し、建築計画がある程度進行した来年に再度贈与を受け再来年に住宅資金贈与の申告をするという方法は取れるのでしょうか。
もし難しい場合はどういう方法を取ったら良いかお教え頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
上棟が遅れて大変ですね。
土地代650万円については相続時精算課税制度を利用して来年申告できますが、贈与者が死亡した場合には相続税の課税価格に加算されます。いったん相続時精算課税制度を適用すると撤回できません。
そのため残りの850万円について住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度を適用して申告することとなります。この制度は令和3年12月31日までの時限立法となります。この適用を受けた場合には贈与者が死亡した場合の相続税の課税価格に加算の適用はありません。
各務先生、ご回答下さりありがとうございます。
もう1つお聞きしたいのですが、相続時精算課税制度の特例を利用する場合も来年3月15日までの上棟が条件となるのですよね。
という事は850万円についてはやはり一旦返金し、来年受贈するという事になるのでしょうか。一度受贈した現金を返金するという行為について問題はありませんか。
一度受贈した現金がまだ費消されず手元にあれば、贈与者に返金することで贈与を解除することができます。ただし、その現金を何かに費消した場合には贈与の解除ができない可能性があります。
私の場合は既に土地購入代金に使用している為返金は無理なようですね。
通常の相続時精算課税制度での申告をしようと思います。
度々の質問にご回答下さり本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年09月02日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。