夫婦間の預金移動(貸借)について贈与税はどうなりますか?
夫婦間の預金の移動で、贈与とみなされないようにしたいです。
夫名義のA銀行の口座から、妻名義のB銀行の口座へ200万円移動したとします。これは、B銀行の利率の良い口座を利用するため、移動したのですが、それを2年後夫名義のC銀行へ全額戻したとします。
このように、夫の預金→妻の預金→夫の預金という移動をした場合、元のA銀行の口座でなくC銀行の口座へ返すのは、問題ないでしょうか?もとのA銀行の口座に返さないと、贈与税がかかるのでしょうか?
また、贈与税がかからないようにしたいのですが、その場合、返すのは元金だけでいいのでしょうか?利息もつけた方がいいのでしょうか?
また、借用書は、単なる借用書ではなく、金銭消費貸借契約書を取り交わした方がいいでしょうか?また、収入印紙の必要性があるかないか、あるなら、収入印紙の金額はいくらになるでしょうか?
税理士の回答
ご主人様への返済ですが、異なる銀行への返済でも問題はないと考えます。
利息については、無利子であることでただちに贈与の問題が発生するとは思いませんが、利子に相当する金額の利益を受けたものとして贈与として取り扱われる可能性もあるかと思いますのでご留意ください。
借入の事実を明確にするためにも書面にされることをおすすめします。金銭消費貸借契約書にて収入印紙を貼付いただければよりよろしいかと思います。収入印紙の金額は以下の通りになります。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/7140.htm
ありがとうございます。
「借用書」ではなく、「金銭消費貸借契約書」の方がいいのでしょうか?
その理由も知りたいです。
また、収入印紙に押す割り印は、「借主」の印鑑でよろしいでしょうか?
また、利息の事なのですが、200万円を、年利5%で3年後に返済するという契約を結んでおいて、2年と28日後に返済した場合、半端な28日分は日割り計算で7671円なので、この7671円分が贈与扱いという事でよろしいでしょうか?
本投稿は、2019年09月03日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。