子が中古物件を購入・改築する際の、親の資金贈与非課税枠の扱い
息子夫婦が4000万の土地付き中古住宅を購入することを検討しています。築「30年」の中古ですので、リフォームが必要です。
(1) この場合、親が息子に贈与するリフォーム資金の非課税限度額は、2020年3月31日までのそれに当たる700万でいいのでしょうか。
(2) リフォームにいくらかかるのか、まだ分からないので、差し当たって、700万を非課税贈与してしまって、もし余ったら(例えば200万余ったら)、息子はそれを4000万の土地付き中古住宅の資金に回すことは可能でしょうか。「新築又は取得の場合」の条件は、「20年以内」の建築物となっている反面、「住宅用の家屋の取得又は増改築等」には、その住宅の取得又は増改築等とともにするその敷地の用に供される土地等の取得を含むとあるので、例えば余った贈与の200万は息子として土地付き中古住宅の購入に充ててもいいように思ったのですが、どうなのでしょうか。
税理士の回答

大森順子
もし余った住宅取得資金を土地等の代金にあてても、問題はありません。
すこし疑問に思ったのは、通常は土地建物を購入してからリフォームの代金を決めるような気がするので、順序に少し違和感がありました。
回答ありがとうございます。まだ構想段階での質問でしたので、順序おかしかったかもしれません。
本投稿は、2019年09月04日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。