住宅取得資金贈与の非課税対象になりますでしょうか?
2~3年前に祖父より私名義の口座に、現金で1,000万円を直接振込がありました。
祖父の認識としては【住宅取得の際に使用しなさい】とのことで、私の認識としても【私の口座に入っているものの、住宅取得までは祖父の名義預金であり、住宅取得する際に改めて贈与してもらう】という認識でした。
これまでに、大きなお金を一括で支払う際に、振り込まれた祖父のお金の一部を使用したりしましたが、使用した分は全て同年内に自分の貯蓄分から戻し、祖父より頂いた1,000万円分は置いてあります。
そんななかで、来年3/15以降に私が住宅取得をすることになった為、改めて祖父のお金を贈与してもらいたく考えているのですが、恥ずかしながら祖父-孫間でも贈与税がかかることを初めて知った為、住宅取得資金贈与の非課税対象になるか懸念しております。
①上記条件の場合、【住宅取得タイミング(=引き渡し時)に贈与した/された】と相互認識することで、住宅取得資金贈与の非課税対象になりますでしょうか?
②また、上記条件では非課税対象にならない場合、非課税対象になる方法はありますでしょうか?(贈与金を今年内に全て祖父に返金し、来年改めて贈与してもらうなど)
以上、何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答
➀の場合のとおり、相互認識していれば、問題はないと思います。
税務署から何か問い合わせがあった場合には、相談者様の記載のとおり、今までは祖父から借りていたが、住宅を取得した年に借り入れを贈与に変更したと回答すれば大丈夫だと思います。
迅速なご回答ありがとうございます。
恐縮ですが、念のため追加で確認させて頂きたくお願い致します。
①【住宅を取得した年に祖父からの借り入れを贈与に変更した】ことは祖父-私の口頭での共通認識だけでも問題無いのでしょうか?若しくは書面等で残しておくことが必須なのでしょうか?
②祖父からの借り入れを贈与に変更するにあたり、今口座にあるお金を今年内に全て祖父に返金し、来年改めて贈与してもらうなどといったような実際のお金の流れを作っておかなくても問題ないのでしょうか?
以上、何卒ご確認の程宜しくお願い致します。
➀については書面等で残す必要はありません。
たまに他の税理士から贈与契約書がないと無効ではないかという話がありますが、私の現役時代、書面がないために贈与を無効としたということは聞いたことがありません。
また、➁ですが、これも必要はありません。
借入か贈与かは当事者間でどういう認識なのかということになりますから、問い合わせがあったときにはその旨伝えるだけで大丈夫です。
ご回答ありがとうございます。
すみません、最後にもう一点だけご教示頂けると幸いです。
【贈与】の契約書は当事者同士の口頭での共通認識で問題無いとのことですが、【借入】の証拠を残す為の金銭消費貸借契約書etc.についても書面で残す必要はなく、当事者同士の口頭での共通認識で問題無いのでしょうか?
以上、何卒宜しくお願い致します。
当事者間の認識で問題ありません。
どんなに立派な金銭消費貸借契約書で借り入れをしたといっても、実際に贈与であれば贈与の課税が行われます。
当事者間において、実際には贈与であるが、借り入れという形式を取ったという証言がなければ、税務署は贈与としての課税はできません。
そのため、税務署は借り入れを贈与と認定することはできません。
非常にわかりやすく、ご丁寧にご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2019年09月09日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。