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事情のある養育費の一括受け取りは贈与税対象になるのか

生活費を渡さない、ギャンブル依存性により借金を繰り返す、浮気相手と再婚する可能性の高い有責配偶者の夫と離婚協議中です。
結婚生活5年の間ずっと妊娠出産子育てで働けない間全ての生活費として月五万円しか貰えず生活が立ち行かず、夫はギャンブル三昧で貯金ゼロ、100万円の借金が1回、200万円の借金が1回発覚しております。そして今回浮気相手との再婚予定を隠して私と離婚しようとしています。
浮気相手と再婚して子供が生まれれば私と子供への養育費は半分程に減るでしょう、と弁護士さんから言われております。
そもそもギャンブル依存性の会に参加する程のギャンブル依存性ですので、そういった面で養育費が取れない可能性が高いです。
昨日税務署にて相談しておりました際に話の中でそういった事情を話す機会があり、その瞬間、相談員さんが「養育費は通常一括で貰うと贈与税の対象です。しかしそういった事情があれば税務署としては贈与税の対象にはしない可能性がかなり高いです。もし来年の2月に税の通知があれば、その事情を税務署に話に来てください」と言われました。
税理士さんの見解としても、そうなのでしょうか。
公正証書に強制執行受諾文言入れれば、夫の年収は1200万程なので、半分は差し押さえ可能ではあります。が、夫の年収は一年前まで今の半分以下であり、転職により今の年収になったので、これが安定するかはわかりません。また金遣いの荒さ、ギャンブル依存性は治っておらず、浮気相手との再婚も濃厚です。
貯金は、一年前から私が家計を握るようになってから300万程がありますが、まだギャンブルでの借金が残っている為そこに返すとあまり残りません。
浮気相手との再婚したさに離婚を急いでおり、親や銀行から借金して算定表通りの養育費を3000万ほど用意するようです。
お金の為ならなんでもする男なので、慰謝料名目でもらうと自己破産したりしかねません。
子供を無事育てあげる為、算定表通りの養育費を成人するまで、もらい損ねないようにしたいのです。

回答よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。
こんにちは、回答申し上げます。原則として贈与税は課されません。

国税庁HPに
『心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など』については、所得税は非課税であるとします。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htm

加えて、『離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。
この場合、贈与を受けたものではなく、慰謝料などの財産分与請求権に基づき給付を受けたものであるからです。
 ただし、次の二つに当てはまる場合には贈与税がかかります。
(1) 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
 この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
(2) 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
 この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。』 とします。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm

又、『夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産』については、『贈与税が課税されないことになっています。』とし、
『ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などに充てるための費用をいいます。
 しかし、この非課税となるのは、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。』 としています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
以上、宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年04月29日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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