新築時の義母、義父母からの贈与について。又、家の持分について。
現在愛知県刈谷市にて長期優良住宅仕様にて、新築を検討しています。
土地は妻の実家の横の農地を転用します。
土地の名義は妻の祖父。私の義祖父にあたります。
先日、資金援助の話になり、妻の母から1700万、妻の祖父母から1000万の援助をしていただけるとお話がありました。
新築の概算見積もりは3100万なのですが、この場合、妻が直系親族からの贈与で2700万、私が400万のローンを組み、支払いをしようと思っています。
この場合、妻の持分は31分の27.私が31分の4で共有名義になる、という解釈でよろしいのでしょうか。
また、妻が親族から頂いた援助金を1150万私の口座にうつし、妻1550万、私1150万+400万のローンで名義を妻と私の半分にできたらと考えています
。
その際、夫婦間の間で贈与税はかかるのでしょうか?
分かりにくい文章ですが回答お待ちしております。
税理士の回答
1 持分
新築資金の負担割合が、持分の割合になりますので、記載のとおり 妻27/31と夫4/31になります。
2 夫婦間資金移動
1150万円が贈与となり、贈与税の課税対象となります。
ただ、夫婦の婚姻期間が20年以上である場合には、2000万円の配偶者控除がありますので、この控除を適用すれば贈与税はかからないことになります。婚姻期間が20年に達していない場合には、20年以上経ってから、2000万円以下の範囲で共有持分の贈与を受けて配偶者控除を適用するという方法も考えられます。
参考:国税庁タックスアンサーNo4452
補足です。
ご質問がなかったので、既に承知されているかと思いますが、奥様の祖父母や母からの奥様への援助は贈与税の課税対象です。ただし、住宅取得資金非課税の特例の要件を満たしている場合には、非課税の適用を受けることができます。その場合であっても、奥様が夫に1150万円贈与した場合には、その贈与した分の金額はこの非課税の適用を受けることができません。贈与税の課税を避けたいのであれば、一旦、奥様の持分で住宅を取得し、将来、配偶者控除を適用して夫に贈与するほうが得策と考えられます。
参考:国税庁タックスアンサー4508
加門様
回答ありがとうございます。
非常に分かりやすかったです。
先生の仰る通り、将来配偶者控除を利用する方向性で話を進めたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年09月16日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。