相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けたマンションの売却
父親から、今年の春に相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けたマンションを生活が維持できない為、来月6400万で売却します。来年、相続時精算課税制度を利用して申告しますが、この場合いくら税金が掛かるでしょうか?購入は17年前、購入価格は5500万で、生前贈与を受けた時点での評価額は約1700万でした。父はここに住んでおらず、住所を置いたことも有りませんでした。母と私は17年前から住んでおり、住所も置いていました。私は婚外子となります。
税理士の回答

相談者様な婚外子とのことですが、お父様とは養子縁組みはされていたのでしょうか。
相続時精算課税制度は推定相続人または孫が適用対象者の条件となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
早々のご回答ありがとうございます。私は認知されております。
1 贈与税(相続時精算課税の適用を受けた場合)
(マンションの評価額-2500万円(特別控除額))× 20% = 贈与税額
評価額:土地の部分は路線価により評価、建物部分は固定資産税評価額により評価します。
2 譲渡所得の税額
(6,400万円-(5,500万円-減価償却費)-譲渡費用-特別控除)×20.315% =所得税・住民税
減価償却費:マンションの建物部分の取得価額をもとに評価します。
譲渡費用:仲介料など売るためにかかった費用です。
特別控除:マイホームを売却した場合で一定の要件を満たす場合に限って適用できます。
参考:国税庁タックスアンサー3302、3261、3255、4103
加門先生
丁寧なご回答ありがとうございます。
実はある方に、相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けても、すぐに売却してしまうと、贈与とみなされて売価−2500万に対して20パーセントの贈与税が掛かると言われ、かなりの金額になると心配しております。
そういう例があるのでしょうか?
売買が成立した後の贈与ということであればその可能性は否定できません。
6400万円で贈与と認定するかは税務署の判断になります。売却に至る経緯等が検討されるのではないかと思われます。あまり多くある事例とはいえませんので、課税の例が有るか否かは承知しておりません。
加門先生
生前贈与は今年の春に行われ、売却は来月となります。
税務署の判断次第なのですね・・・
頭に入れておくように致します。
ありがとうございました!
本投稿は、2019年09月18日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。