贈与された住宅資金を振込まれた口座ではない口座から業者に振込んでしまった場合
この度マンション購入予定で父から住宅資金の贈与を受けました。
6月に100万、9月に2600万を私の口座に振込んでもらいました。
7月に100万を手付金として支払い、2600万はこれから9月中に支払う予定です。
マンションの引渡とローン借入は10/1です。
ただ手付金100万を振込手数料無料を意識していたためうっかり父から100万振り込まれた口座ではなく別の口座から不動産会社に振り込んでしまいました。
2600万の方は振り込まれた口座から振り込むつもりです。
100万の方はお金の流れ的に住宅資金にあてたと認められないのでしょうか?特に問題なければいいのですが、一般的には難しい場合何か認められる方法はないでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年09月21日 07時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。