税理士ドットコム - [贈与税]義父の借金を代理返済する場合の注意点について - 1) 相談者様がお義父様の借金300万円を返済いた...
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義父の借金を代理返済する場合の注意点について

2003年に、義父が自身の妹から300万の借り入れをいたしました。
それが現在まで、ほぼ無返済のまま放置されていた、ということが先日分かり、嫁である私が義父に代わり返済しようと思います(義父、義父の妹は共に存命)。
金銭消費貸借契約書の作成および振込にあたり、下記について教えてください。

◎もともとの金銭消費貸借契約書は、「義父↔義父の妹の夫」との間で取り交わされているが、今回の契約書も「私↔義父の妹の夫」とすべきか。
それとも「私↔義父の妹」との間で取り交わすべきか。

◎義父の妹宛の口座に振り込むように言われていますが、振込先は上記契約書の相手方に準じるべきか。

◎その他に、契約書記載、振込方法について注意すべき点があるか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1) 相談者様がお義父様の借金300万円を返済いたしますと、相談者様からお義父様への贈与とみなされ、お義父様に贈与税が課されることになりますが、今回の返済はあくまでも立替え支払いという理解で宜しいでしょうか。
もし、立替払いということであれば、相談者様がお義父様に300万円を融通するということになりますので、金銭消費貸借契約書は「貸主:相談者様」、「借主:お義父様」という関係になります。
2) 当初の契約書では「義父の妹の夫」とのことですが、その方はまだご健在なのでしょうか? それともお亡くなりになってその妻である「義父の妹」が貸付債権を相続されたということなのでしょうか?
「義父の妹」の口座に振り込む理由がわからなかったものですので、その点を明確にして頂けたら幸いです。
3) 振込が完了したら、300万円の返済に関する領収書を発行して頂くことが望ましいと思います。
以上、宜しくお願いします。

早速のご回答、誠にありがとうございます。
恐れ入りますが、補足にて質問させていただきたく宜しくお願いいたします。

1)ご指摘の通り、私が義父に代わって支払う立替支払です。ただ、今回は義父からの返済は求めずに義兄から10年かけて返済してもらいます。この場合、「貸主:私」↔「借主:義父」の金銭消費貸借契約書にその旨を記載したものを作成し、新たに「貸主:私」↔「借主:義兄」の金銭消費貸借契約書を作成すれば良いのでしょうか?

2)「義父の妹の夫」は健在です。便宜上、当時の借用書の貸主を「義父の妹の夫」としただけで、実際に工面したのが「義父の妹」であったことから、「義父の妹」へ振り込むように、との指示だったのですが、特にどちらでも問題はないようです。この場合は、借用書の貸主である「義父の妹の夫」宛に振り込んだ方が良いでしょうか?

3)領収書を必ず受領するようにいたします。

度々恐縮ですが、どうぞ宜しくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
1)お義父様への貸金を義理のお兄様が返済されますと、今度は、義理のお兄様からお義父様への贈与の問題が生じて参りますのでご留意ください。
ただ、300万円を10年間での返済であれば、年間の返済額は30万円になりますので、毎年、30万円を義理のお兄様からお義父様へ資金贈与して頂き、その資金から相談者様にお義父様から返済して頂くという方法をとれば、贈与税の問題は回避できると思われます。面倒かもしれませんが、義理のお兄様から直接受け取らない方が良いと思います。
金銭消費貸借契約書は、あくまでも「貸主:相談者様」「借主:お義父様」のままとなります。
2)実際にお金を出した方が「義父の妹さん」であれば、その方への返済でも問題はないと考えます。
以上、宜しくお願いします。

度々のお尋ねにご回答いただきまして誠にありがとうございました。
大変助かりました。

本投稿は、2016年05月06日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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