夫婦間の贈与税について教えてください
住宅ローンを主債務者が私、連帯債務者を妻で組みました。
月々のローン返済は半額づつ二人で返済していきます。
しかし、余裕があるときはなるべく繰越返済をしたいと話しています。
妻の方が繰越返済をする頻度が高いことが考えられ、ローン返済額が実質的に多くなりそうです。
その為、家の所有権を妻を多くしたい(6割など)と考えています。
この場合、主債務者が私であるため、夫婦間で贈与税がかかってしまうでしょうか?
その場合は所有権は半々にしようと思います。
ご回答宜しくお願いいたします。
税理士の回答

大森順子
住宅ローンを組まれているので、登記簿謄本に既に持ち分は登記されているはずです。
ですので、まず登記簿謄本で持ち分がどのように登記されているか確認してください。
持ち分通りに返済されると夫婦間の贈与の心配はいらなくなります。
ご回答ありがとうございます。
住宅ローンを先日組んだばかりで、持分の割合について近日中に不動産会社に伝える段階です。
では、今回妻を多く持分設定した場合でも、今後妻の方が多く返済する事実があれば贈与税はかからないということでしょうか?
返済講座は私のものですが、妻の口座から私の講座宛に入金するので履歴は残ります。
宜しくお願い致します。

大森順子
例をあげると、3,000万円のローンを組んで、夫1/3、妻2/3という割合で登記したとします。
この場合、奥様はトータル2,000万円を返せばいいということになります。
口座間の資金移動は、おっしゃる通り履歴が残るので奥様からの資金ということが分かります。
返済口座はご主人様のものだとしても、奥様がトータル2,000万円を返していれば繰り上げ返済したとしても贈与の問題はなくなると思います。
本投稿は、2019年09月23日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。