贈与税対策について
妻の父親が他界し、多額の未納の税金がある事が分かりました。妻の母親が支払いをし、事なきを得たと妻から聞いていました。しかし延滞税を避ける為に、妻の母親が相続したお金で妻、妻の母、妻の姉のそれぞれの名前で支払ったので、妻と姉は贈与税が発生する可能性があると税理士から連絡が入りました。
その対策として相続税の申告書と遺産分割協議書を作るとのことです。
もちろん妻は書類上も実際も遺産はもらっておりません。負の遺産を受け取らないために、すべて放棄しているはずなのに贈与税がかかる可能性がある手続きをすすめた税理士にも不信感があります。
そもそも一度もお金を受け取っていないのに、妻の名前で支払われただけで贈与税を請求されることがあるのでしょうか?
また、この対策で本当に贈与税を請求されずに済むのでしょうか?
税理士の回答
未納の税金は国等への債務(負の遺産)です。
それを法定相続人それぞれの名前で納税したということですね。
そうであれば本来、奥様が納税すべきものを奥様のお母様が立て替えたのですから、奥様のお母様から奥様への贈与ということになります。
そうではなくて、奥様が納税額と同額の現金等(正の財産)と納税額(負の財産)をそれぞれ相続するという相続税申告書と遺産分割協議書を作成すれば贈与にはならなくすることができますね。
ただし、そもそも未納税金については奥様のお母様が相続するという遺産分割協議書を作成すれば、奥様のお母様の名前で全額納税することができ、法定相続人それぞれの名前で納税する必要はなかったですね。
ご回答ありがとうございます。
今回嫁に送られてきた書面には正の財産を嫁は一切貰わず、土地や家なのど全て嫁の母が相続するとなっています。正の財産を同額貰わない嫁は、贈与にあたったままだという解釈でよろしいでしょうか?今から内容を変更してもらうべきでしょうか?
贈与税対策として遺産分割協議書を作成することになったのにもかかわらず、全財産を全て奥様のお母様が相続とはどういうことでしょうか。
是非、税理士に説明してもらってください。
なお、相続税分野に強い税理士は比較的少ないです。
本投稿は、2019年09月24日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。