税理士ドットコム - [贈与税]住宅取得資金贈与は学生でも利用できますか? - 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であれ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 住宅取得資金贈与は学生でも利用できますか?

住宅取得資金贈与は学生でも利用できますか?

今回住宅取得資金贈与を計画しています。直系親族、20歳以上、年収、住宅の床面積、入居時期など制度の概要は満たしています。子供は他県の大学医学部に就学中で卒業後も大学病院に勤務する予定です。今後10年くらいは同地で生活することが予想されます。無職や学生(アルバイト収入の貯金が100万円ほどありますが)であっても、この制度は利用できるのでしょうか?
新築で3000万円のマンション(残念ですが省エネ住宅ではありませんでした)を全額贈与で購入予定です。一般住宅の贈与上限2500万円+歴年贈与110万円=2610万円までは税金がかからず、残り490万円分の贈与税を払えばよいと思うのですが、これで合っているでしょうか?
プロのご回答をよろしくお願いいたします。

税理士の回答

贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であれば、住宅取得資金贈与は、受けられます。下記を参考にしてください。
「参考」
受贈者の要件
次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
(注) 配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
(2) 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
(3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
(4) 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。
(5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
(注) 受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。
(7) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が一時居住贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます。)。
 なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。
(注) 「一時居住者」、「一時居住贈与者」及び「非居住贈与者」については、受贈者が外国に居住しているときをご覧ください。
(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。

本投稿は、2019年09月24日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,454
直近30日 相談数
708
直近30日 税理士回答数
1,426