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親の死亡保険金などを兄弟で分ける場合の税金について。

長男の私の手元に、母親の死亡保険金1200万円と相続金300万円の合わせて1500万円ほどあり、この内姉に650万円を分けたいのですが、この場合贈与税がかかってしまうのですか?
また、母親の保険金なのに私から姉への振込みにより利率の高い贈与税がかかってしまうのはどうにかならないものなのでしょうか?
ありがちな話だと思いますが、返答をお願いします。

税理士の回答

お母さまの死亡保険金の受取人が、ご相談者様になっていると思われますので、これをお姉さまに分けてしまうと贈与税がかかってしまいます。

母親の保険金なのに私から姉への振込みにより利率の高い贈与税がかかってしまうのはどうにかならないものなのでしょうか


これに関しては、どうにもならないです。

もしお姉さまが生活するうえで足らない資金があるようでしたら、その分を補填する意味で、毎月お渡しする生活費については、贈与税の対象にはならないので、検討してみてもいいかと思います。

お母様の死亡保険金の受取人は誰なのでしょうか。
保険契約で受取人が定められているのであれば、その人が受け取ることになります。
また、現金300万円はご兄弟でどのように分けるか協議されたのでしょうか。
相続であれば贈与税はかかりませんが、相続が完了した後でご長男からお姉様へ650万円が移ると贈与になります。

本投稿は、2019年09月27日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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