贈与税について
贈与をして贈与税がかかりそうなのですが、贈与を受け取った相手に贈与税を支払う能力が無い場合、贈与したこちらに支払う義務は生じるのでしょうか?
よろしくご回答お願いします。
税理士の回答

財産を贈与した者は、連帯納付義務があります。
相続税法34条4項
「財産を贈与した者は、当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額として政令で定める金額に相当する贈与税について、当該財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。」
中島先生ありがとうございます。
続けてですが、もし贈与した側にも一括で納付出来ない時はどのような方法がありますでしょうか?
返済期間を延長して頂けるような方策はあるのでしょうか?
重ねて質問になりますが宜しくお願いします。

贈与税は金銭で一時に納めるのが原則です。しかし、一度に多額の納税をすることが難しい場合もあり、そのような方のために延納という納税方法があります。ただし、連帯納付責任額については、延納の対象にはなりません。
ですから、受贈者側に延納してでも納税してもらうべきです。
外部リンク先 国税庁HP「贈与税の申告と納税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4429.htm
国税庁HP「延納・物納申請等」
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/enno-butsuno/01.htm
中島先生、どうも有り難うございました。
とても参考になりました。
本投稿は、2019年10月04日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。