贈与税について
贈与税対象の有無、既に使用してしまった場合の対応についての相談です。
昨年家を購入する際に、妻が直系の祖父から2回に分けて合計500万ほど貰い受けていました。祖父は銀行に自宅のリフォーム代と言って引き出したようですが、贈与税はかかってしまうでしょうか。
また、かかるとしたら既に購入資金にあててしまっているため、どのような対応をしたらよいでしょうか。
税理士の回答
奥様が昨年家を購入するに当たり、昨年奥様の祖父から住宅取得資金の贈与を受けたということであれば、贈与税の課税対象になります。既に、贈与税の申告期限である本年の3月15日を過ぎていますので、今から期限後申告をして納税するしかないと思います。税務署の指摘を受けて課税ということになると加算税の金額が多くなるなどより重い負担になってしまいます。
なお、住宅取得資金の贈与を受けた場合には一定要件を満たしていれば非課税の特例の適用がありますが、期限後申告の場合はこの特例の適用はできないことになっています。
見識の無い質問にご返答頂きありがとうございます。
早速、申告をして納税したいと思います。
本投稿は、2019年10月04日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。