子供名義の預金 贈与はいつになるのか
子供が生まれてから毎年お金を子供名義で積み立てていました。積立額はある年は110万円を超えることもありました。子供が物心ついた頃に(正確に何歳の時だったかは記憶にありません、また書面も残っていません。多分小学校高学年の頃だと思います)、子供名義の預金を毎年積み立てていることを話し、それが高校生まで続きました。高校卒業して進学するときに、何かあったときのためにと子供にそれまでためたすべての通帳と印鑑を渡しました(この時の書類も何もありません)。子供はその通帳にはずーと手を付けず、今年30歳になって全額引き落とし自分の口座に書き換えました。600万円ほどの金額になりました。この場合贈与はいつ成立して、贈与税はどの程度になるのでしょうか。尚、子供が17歳までの預金経歴を記載した通帳は残っています。それしか物的な証拠となるものはありません。
税理士の回答

過去の裁決において、未成年者への贈与はその子の親権者(両親)が同意すれば、仮にその子が贈与の認識がなかったとしても贈与は成立するとされています。
従って、小さいときからの子供名義の口座への入金について、親権者である両親がその子への贈与に同意していた場合には、口座への入金時が贈与の時期と考えられます。
今後のためにも過去の入金の形跡がわかる通帳は保存して、その都度、親権者である両親が子供さんへの贈与を認識し同意していたということを明らかにしておくと宜しいと考えます。
本投稿は、2019年10月07日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。