実質所得者課税の原則について
相続人Aが相続した不動産からの不動産収入を、
相続人Bの収入として確定申告する時、
実質所得者の証明となるような契約書、覚書等を
AB間で交わしておく必要はありますか。
必要ない場合は何が証明となるのでしょうか。
Bと入居者との賃貸借契約、および入金の履歴
などがあれば良いのでしょうか。
税理士の回答
所得税法基本通達には、以下のように規定されています。
法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
資産の真実の権利者とは所有者になります。よって、原則として、物件の所有者以外に収入を帰属させることはできません。Bに帰属させ、BからAへの賃料の支払がない場合、AからBへの贈与があったものとされる可能性があります。
資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。・・・より、優勝無償を問わずその権利関係が明確になっていれば名義人以外が収益を得るとの解釈は誤っているのでしょうか。その関係自体が贈与に相当するのでしょうか。
そのような学説も少数説ですが、あります。しかし「収益を享受する者」は、「法律上の真実の権利者」を意味する、というのが通説かつ実務で通用しております。参考までに裁判例を示します。
所得税法第12 条の規定上、資産から生ずる収益を享受する者が誰であるかは、その収益の起因となる資産の真実の権利者が誰であるかということにより判定すべきなのであり、同規定は、資産の法律上の帰属者と収益の経済的実質的な享受者とが異なる場合には常に実質的な享受者の所得として課税するという趣旨のものでなく、資産の名義人が「単なる名義人」である場合には当該名義人をもって収益の帰属者とはしない、という趣旨を定めているに過ぎないものと解されると考える。したがって、収益の起因となる資産の真実の権利者が、たまたま当該収益を自己以外のもののために使用したとしても、第一次的には資産の真実の権利者が収益を享受しているものとして、収益は同人に帰属するとみるべきものであると考えることが相当である(昭55・7・4 東京高裁判決 参照)。
また、Bに関しては、上記のように本来はAに税務上帰属すべきであった収益が、Aに移転していますので、無対価であれば、通常贈与税の課税対象となります。
判例まで示して頂き、大変良く理解できました。詭弁は通用しないですね。具体的な相談ニーズが発生した際には是非よろしくお願いします。
お返事ありがとうございます。
またのご質問をお待ちしております。
本投稿は、2016年05月17日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。