山林がありますが、まだ相続登記をしていません。
よろしくお願いします。さて、お尋ねしたいのは、一旦。以前の、父の相続で遺産分割協議はしていて、今度、母、弟で、相続すろをすることにしていました。今回、私だけ、前回の資産分割ぎようぎて、対象にしておらず、したがって、今回は母の持分だけでも、贈与という形でもよいから、母、弟と私で、遺産分割協議をやり直そうとおもいます。母弟は異論はないので弟と、私とで相続登記^_^、したいのですが、その場合、母からの森林の贈与という形になりますが、その時の評価は前回相続時の価格でしょうか?それとも、現在の考えられるじかでしようかあ?それとも母たちが前回の相続時に評価した価格が適応さらますか?まな売却予定が決まっていれば、その価格ですか?
税理士の回答

そもそものお父様の相続開始日等の記載がありませんので、一般論になりますが、遺産分割協議をやり直して山林を取得した場合、それは、お母様からの贈与とされ、評価はその贈与時点での相続税評価額になると考えます。その相続税評価額が110万円を超える場合、贈与税申告書の提出が必要となりますので、ご留意ください。
母からの場合は相続時精算課税をせんたくしていますが、家を建てる時に、すでに、1200万円もらっています。今回の贈与の場合それは、残りの1300万円分までは相続時に申告すればよいでしょうか?確定申告の時、それらを申告する欄はありますか?追加ですが、よろしくお願いいたします。

相続時精算課税の残りの枠を使うことになりますので、贈与税の申告書を提出してください。
どうもありがとうございました。お世話かけます。
本投稿は、2019年10月09日 04時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。