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贈与税or所得税?

例えば外国語のフリーランスの講師をしており、月に5万円を生徒から口座に入金してもらい授業を行うことは贈与税なら当たりますか?所得税になりますか?

月5万円×12ヶ月=60万

贈与税の場合110万以下の課税対象外のため申告しなくても良い。

所得税の場合20万以上の収入になるため、
確定申告しないといけない。

この解釈は正しいのでしょうか?
贈与税と所得税の違いがわからないので
ご回答宜しくお願い致します。


税理士の回答

相談者様は、外国語のフリーランス以外の収入はなく、保険も支払っていない(扶養に入られている)ものとします。

贈与は、何もせずに財産を譲り受けます。
所得は、役務を提供したり、資産を譲渡した結果得た対価(所得)です。

相談者様は、外国語を教えて報酬を得ていますので、所得に該当します。
所得区分は事業所得に該当します。
事業所得は、収入金額から必要経費を控除して所得金額を算出します。
所得金額から所得控除額(基礎控除や社会保険料控除)などを控除した課税対象金額が0円を超えますと、確定申告が必要です。
相談者様は60万円の収入があり、必要経費が無いとすると所得金額は60万円となります。ここから基礎控除38万円を控除しますと、課税対象金額は22万円となりまして、確定申告が必要となります。

相談者様がおっしゃる「20万円以上の収入になるため、確定申告しないといけない」とは、給与所得がある方が給与所得以外の所得が20万円を超える場合は確定申告必要との規定のことです。

 所得税の対象であり、贈与税の対象ではありません。
 誰かに対して授業を行うことは一種の役務提供であり、その見返りに受け取るお金は報酬となります。個人が受ける報酬は、税務上は所得税の事業所得又は雑所得としての課税対象になります。
 贈与を受けるというのは、何らの見返りなしに無償で財産をもらうことです。

ありがとうございます。
金額が変動し得た金額が23万経費が5万円だった場合利益は18万円となり確定申告はしなくても良いと言うことでしょうか?

またその場合住民税などは変化しますでしょうか?

他に所得がない場合は、課税の対象金額が、0円になりますので、確定申告しなくて大丈夫です。
住民税は非課税の範囲ですので、変動ありません。

なるほどです。
もしこれが副業にあたる場合だとどうなりますでしょうか。
例えば
本業サラリーマン330万円の収入
副業スクール講師23万円の収入の場合を
教えてくださいませんか。

社会保険は考慮せずに計算します。
講師収入は、この場合、雑所得になります。


①給与所得
給与収入  330万円
給与所得控除  330万円×30%+18万円=117万円
所得    330万円−117万円=213万円
②所得控除
基礎控除  38万円
③課税対象
213万円−38万円=175万円
③所得税等
175万円×5%×102.1%=89,337円→89,330円

仮にも雑所得も申告すると
④雑所得
収入   23万円
必要経費  5万円
所得   18万円
⑤所得合計
213万円+18万円=231万円
⑥所得控除  38万円
⑦課税対象金額 193万円
⑧所得税等
193万円×5%=96,500円

住民税は、雑所得が20万円以下でも申告しないといけません。
⑨住民税
所得  231万円
控除   33万円
課税対象  198万円
住民税  198万円×10%+5,000円=198,000円


雑所得申告方法なのですが2020年の住民
税で確定申告すれば大丈夫ですか?

また本業の方に副業として行っていることを知られたくないのでその場合は普通徴収にすれば大体は大丈夫なのでしょうか?

雑所得分の申告については、2020年の2月から3月15日までに市役所にて申告してください。
雑所得分の申告の際に、普通徴収(自分で納付)を選択すれば、勤務先に知られることはほとんどありません。

上記の住民税の額は、給与と雑と合わせた金額です。
雑所得だけですと、18万円×10%=18,000円になりまして、
この金額が普通徴収されます。

市町村によっては普通徴収できなみたいなのですが、私の住んでいる市では普通徴収切替申請書が必要みたいです。

この切替理由は事業専従者となるのでしょうか?

一般的には、給与所得以外の所得に係る個人住民税について、特別徴収とせずに、普通徴収とすることができます。つまり、給与所得に係る個人住民税分は給与から特別徴収され、給与以外の所得(営業・農業・譲渡等)に係る住民税分は普通徴収で納めることになります。このように複数の徴収方法により個人住民税を徴収することを通称『併徴』と呼びます。

特定の市町村だけ、併徴が認められていないとは考え辛いのですが。

普通徴収への切替に申請書が必要であるのは、給与所得にかかる住民税を特別徴収している場合です。

差し支えなければ、市町村名教えていただけませんか?
給与所得以外の所得に係る個人住民税について、特別徴収とせずに、普通徴収とできるかどうか調べてみます。

神奈川県の大和市というところです。
よろしくお願いします。

大和市の市民税申告書の1枚目下部に
⑦「給与及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る市・県民税徴収方法」がございます。
こちらで「自分で納付(普通徴収)」を選択できます。
http://www.city.yamato.lg.jp/web/content/000144017.pdf

ありがとうございます!
詳細に教えていただき安心しました。

どういたしまして。
安心されて何よりです。

何度もすみません。
雑所得は税務署ではなく市役所に申告なんですか?

私が現在把握している流れですと、
本業の所得については年末調整にて私はなにもせずとも大丈夫な状態。

副業の雑所得については2020年2月〜3月15日までに市役所にて申告。
申告の際に普通徴収にする。
これであってますか?

また2点疑問点があるのですが
雑所得申告には売り上げ明細、経費明細は必要でしょうか?
また、
税務署には行かずに市役所なのですか?
学生時代税務署にて確定申告をした記憶があるので少し気になってしまいました。

①税務署に申告するか市役所に申告するかは、所得の種類ではなくて、所得の金額です。
基本的に申告する場所は、税務署です。
税務署に申告しないで、市役所に申告する場合は、給与・公的年金等以外の所得がある人で、その所得金額が20万円以下の人です。

②市民税の申告する期間としては、相談者様の認識であってます。

③雑所得の申告には、明細(領収書等)の添付は必要ありませんが、明細の保存は必要です。

④上記①にも記載しましたが、基本的には税務署に確定申告書を提出します。
 税務署に提出する必要がない場合に、市役所に申告します。
 税務署に確定申告書を提出する必要がない場合とは、給与の所得があり、その給与の所得で年末調整が完了している人で、給与等以外の所得が20万円以下の人です。

なるほどです!
ありがとうございます!

ご不明な点がごあいましたら、またご質問してください。

本投稿は、2019年10月14日 03時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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