夫婦の共通口座と税金について
結婚したばかりの共働き夫婦ですが、家計管理にあたっては夫である私名義の口座に給与を入金し、そこから住居費用等を落とし余った金額を口座内で貯蓄しています。収支管理が容易なので、今後もこの方法を続けたいと思うのですが、税金面での不安があります。
というのも、不動産を購入する場合、貯蓄を頭金に支払に充てて2分の1を妻名義にすると、贈与税が課せられるのではないかという不安があります。また、私が死んだ場合にも相続税が発生することも心配しています。
そこで、通帳上で共通口座であることが分かるように妻からの入金分は振込にして名前が表示されるようにしています。また、当該口座が共有に属することについて妻との合意書を作成して確定日付けを取ることも考えています。
このような対策で足りますでしょうか。
問題点や対策案があれば教えていただけますと幸いです。
どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答

相談者様のお考えの方法でも良いと思いますし、生活口座として別に口座を一つ開設して、そこにお二人が毎月決まった金額を入金するという方法も考えられます。
この場合には、お二人が同額を入金すればその口座に関しては1:1の共有になりますし、例えばご主人と奥さんの入金の比率が2:1であれば、その口座に関してはご主人と奥様の2:1の共有と考えることができます。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年05月24日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。