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親子間の金銭借用について

この度、子が親に700万円を借金をすることになりました。
用途は子が経営する法人の資金調達の為です。
(子が親に借りて、法人の代表取締役である子が自身の法人に貸し付ける流れです。)

色々調べたのですが、本来無利子で分割で返済する予定でしたが、無利子だと贈与税がかかるとわかりましたので金利を設定しようと思います。
調べたと言いますが、実際はよくわかっておりません。
どのようにするのが良いのか教えていただければと思います。

①この場合金利はいくらが妥当でしょうか。
②年間110万円を超えなければ贈与税がかからないともあったのですが、どのようにすれば贈与税がかからないようにできるのでしょうか。
③金利を設定した場合、貸主である親が雑所得として確定申告しなければならないのでしょうか。(親は退職し年金生活です。)
④返済額は月30万円の23回払の予定でしたが、贈与税や所得税の絡みで妥当なのかわかりません。

うまく説明できず申し訳ありませんが親には金利が所得とされて確定申告させるのも申し訳ないですし、金利を設定しないと贈与税がかかってしまうのも回避したいしで最善のやり方を考えたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

2年程度で完済予定のようですので、金利を設定しなくても、実務上、問題ないと思います(利息分贈与とされても暦年贈与110万円非課税の範囲内なので課税は生じないとの整理)。

ただ、借入そのものが贈与と認定されないよう、金銭消費貸借契約書を作成し、通帳等に返済の記録が残るようにするようにしておいてください。

税理士ドットコム退会済み税理士

補足ですが、関係する相続税法基本通達は次のものになります。ご相談の内容は「利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする」に該当するものと考えます。

「9-10 夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、これらの特殊関係のある者間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。」

お答えいただきありがとうございます。
申し上げた返済計画でですと、金利を設定しなくても大丈夫なんですね。
補足をつけていただき尚よくわかりました。
親にも雑所得が入ることにならず良かったです。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2019年10月18日 03時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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