妻から夫への金銭貸与
夫に結婚以前に作った借金があり、一括返済の為に私のお金を渡そうと思っています。
婚姻期間は3年程ですが、結婚以前の借金返済の場合は渡す私のお金を夫婦の共有財産としては認めてもらえないのでしょうか?(私名義の口座からのお金で、扶養外の共働きです。)
また、認めて貰えない場合、贈与税対策として「金銭消費貸借契約書」を作成し貸与の形で渡そうと考えています。その場合、契約書は税理士や弁護士等通さず、個人で作成して問題ないのでしょうか?
また、利息の設定は必ずした方がよいでしょうか。した方が良い場合、具体的に年何%の利率であれば問題ないのでしょうか。1%以下でも可能なのでしょうか。計算の仕方もあまりよくわかっておりません。
渡す金額は約150万円程の予定です。
無知な為、質問ばかりで申し訳ないのですが、ご教示いただけると幸いです。どうか、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
夫婦間のお金の移動でも、そのお金の使途がご主人の借金返済のためであれば贈与とみなされる可能性が大きいです。
金銭消費貸借契約書は自身で作成しても構いません。
利息は年1%であれば問題ないと思われます。
必ず返済してもらってください。
なお、150万円ほどであれば、年内に110万円、年を越して40万円を贈与するか、40万円のみ消費貸借契約してもいいでしょう。
大変勉強になりました。自分で考えつかなかったとても良い案まで出していただき助かりました。本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年10月18日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。