相続したお金を家族に分けた時に贈与税がかかるかどうか。
平成30年の4月に祖母が亡くなり、
相続人は配偶者である祖父、私の父、父の妹(私の叔母)で、遺産分割協議書などは無く、相続人の協議によって、
銀行所定の相続手続き依頼書で相続を行いました。
相続人全員が署名を行い、祖父が代理受領者として一括で相続預金(確か500万円と言っていました)を受け取りました。祖父は本当は相続手続きをした時点で父や、叔母に預金を分けようと思ったみたいなのですが、相続預金の定期の金利が高く、令和1年の12月に満期が来るので、12月に解約をして皆に分けることにしたようなのです。
ですが、祖父はお金を分ける時に贈与税がかかるのではないかと心配しています。
私はそもそも相続人皆で分ける予定の相続預金を祖父が代理で一括で受け取っているだけなので、それを1年10ヶ月後(令和1年12月)に分けたとしても贈与税の対象にはならないと思うのですが、実際どうなのでしょうか?
税理士の回答

はじめまして、沖縄で相続税・事業承継専門の石川公認会計士・税理士・不動産鑑定士事務所です。
ご認識の通り遺産分割が行われていない場合は贈与税はかかりませんのでご安心下さい。
遺産分割がされていない状態で、銀行口座を解約したに過ぎない為祖父の方が代表してお金を預かっているだけになります。
その後遺産分割を行い、正式に誰がいくら取得するのか決めて頂き、清算して頂く流れになります。
石川様、丁寧にご回答頂き、
有難うございました。
祖父に伝えましたら、とても安心していました。有難うございました。
本投稿は、2019年10月20日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。