土地の時効取得が受理されたあとに 実質贈与とみなされて贈与税が課税されることはある?
姉名義の土地に23年前から自分で家を建てて住んでいます。賃料は払っておらず土地の固定資産税も私が負担しています。家族とずっとここに住むつもりでいました。
最近姉から「実質あなたの土地だから贈与し名義変更したい」と言われました。調べたら贈与ではなく時効取得という方法で土地を取得できるかもしれないとわかりました(条件はいろいろ厳しそうですが)。
仮に時効取得の登記が受理されたとして、その後所得税と不動産取得税を払うのはわかりますが そのあとに 贈与と同じ、とみなされて税務調査がきたりして贈与税がかかってしまう場合はありますか? それとも一度受理されたら時効取得として税務上もきちんと認められるのでしょうか?
贈与税を払う場合と所得税+不動産取得税を払う場合でだいぶ金額ちがうので迷っています。 よろしくお願いします。
税理士の回答

時効取得により財産を取得した場合には、時効援用した時点で一時所得として課税されますので、改めて贈与税が課されることはありません。
別の言い方をしますと、時効取得で取得した自分の財産に、改めてお姉様から土地の贈与を受けるとの余地はないと考えます。
念のため、時効取得に関わる国税庁サイトは次の通りです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1493.htm
早速のご回答ありがとうございます。参考になります。
土地の時効取得と、贈与による取得の両方はないという事は了解しました。
そうすると 姉の協力のもと、もし時効取得が成立し土地を私の名義に無事変更できたら あとから親族間の贈与税の脱税目的の時効取得ではないか、等を税務署から疑われることはないという認識でよろしいでしょうか?(実際に20年以上住んでいるのでもしも時効取得が認められたならこちらには特にやましい事はないのですが、なんとなく心配で)
よろしくお願いします。

可能性は低いとは思いますが、税務署が、実態的には時効取得の要件を満たしておらず、贈与なのではと言ってくる可能性はゼロではありませんので、税務署から何か言われても、時効取得の要件は満たしていることを説明できるようにしておく必要があると思います。直感的には、自主占有だったのか、他主占有だったのかがポイントになるのではと思いますが、その点は司法書士等と良くご相談頂ければと思います。
丁寧なご回答ありがとうございます 大変参考になりました 感謝申し上げます。
本投稿は、2019年10月20日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。