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祖父からの定期預金と贈与について

10年前に祖父が自分の通帳へ120万円の担保定額貯金が入っており、今年になって満期を迎え自動で通常貯金へ振り込まれました。この場合、贈与税が今年分として発生するのでしょうか。祖父は今も在世中で、実家へ一緒に住んでいます。

税理士の回答

 10年前に、質問者さん名義の貯金になったときに、あげる、もらうという贈与のやり取りはあったのでしょうか?

いえ、知らずに振り込まれており、当時は未成年で通帳の存在も知らない状態でした。昨日聞いたところ、それまでに貯まっていたお年玉を一気に定期預金に預けたという事らしいです。

 となると、10年前には贈与は成立していないのでめいぎよきんだったということです。で、今年の通常貯金になった段階では、あげる、もらうという贈与のやり取りはあったのでしょうか?また、通帳の管理は現在、誰がしているのでしょうか?

贈与のやり取りは無く、はがきで満期のお知らせが来て定期預金の存在を知り、その時に祖父から教えてもらっただけでした。通帳の管理は少し特殊で、印鑑は母親が持っており、通帳自体は祖父が持っていますが、インターネットバンキングで自分が入金や出金を行っています。

 その120万円は、質問者さんが引き出せるということで間違いないでしょうか?

現金での引き出しは祖父から通帳を借りる事で可能です。引き出さずに他の通帳へ振り込むのは自分でインターネットバンキングを使用する事で可能です。

正直な話、誰がその口座の実質支配者なのか悩みますね。どうせなら、はっきりとそのお金をくださいと、言ったらどうでしょうか。おじいさんも、あげるつもりでしょうから。そうすれば、今年度の贈与となり、来年3/15までに贈与税の申告すれば、それで終わりです。

分かりました、聞いてみたいと思います。ちなみに、その定期預金に入っているお金が全てお年玉だったとしても贈与税の対象となるのでしょうか。

 年間110万円を超えてもらうと、贈与税はかかると考えるべきだと思います。

本投稿は、2019年10月21日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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