離婚時に120万の残債のある車を妻に贈与します。その際の車の贈与税について
妻と離婚することになり、120万円の残債のある車を妻に贈与することとなりました。
マイカーローンを組んでいる銀行に贈与したい旨を伝えたら、贈与税が発生するかもしれないので税理士さんに確認してくださいと言われました。
このケースの場合、贈与税は発生するのでしょうか。
また発生するとしたら幾らくらいの税金が掛かり、どこに支払うのでしょうか。
説明不足でしたら申し訳ありません。
税理士の回答

奥様に車を贈与する際に、「車だけを贈与」するのか、「マイカーローンの返済義務も付けて贈与」するのかによって、税金の取扱いが変わって参ります。
なお、奥様が贈与で受け取る財産は本件の車以外にはないことを前提に回答いたしますのでご了承ください。
(1)車だけの贈与の場合
贈与する時点の「車の時価」が贈与税の対象となります。ローンの残債(120万円)とは別の価額になりますのでご注意ください。
贈与税の場合、基礎控除額が110万円ありますので、車の時価が110万円以下であれば贈与税は生じませんが、車の時価が110万円を超えますと、超えた金額に対して贈与税が生じます。
基礎控除110万円を引いた後の金額が200万円まででしたら、10%の贈与税です。
(2)ローンの返済義務も付けて贈与する場合
税務上は「負担付贈与」となり、奥様には「車の時価からローン残高を控除した金額」が贈与税の対象となります。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4426.htm
贈与税の計算につきましては(1)と同様です。
贈与税の申告は、贈与された年の翌年2月1日から3月15日までの間に、財産を貰った人の住所地の税務署に行います。そして、贈与税の納税は上記期間内に最寄りの金融機関で納めて頂くことになります。
本投稿は、2014年11月25日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。