住宅取得等資金贈与と登記の持分割合について
新築するためにローンを仮申請中です。
建設会社と契約を結んだ建築費は1500万円です。
建築費とは別に諸費用(登録免許税、抵当権設定の司法書士への報酬、火災保険10年分、etc)が150万~200万程かかるだろうから、トータル1650~1700万円くらい資金が必要だろうなと考えています。
私の親から住宅取得等資金贈与の非課税の枠内で700万円の援助をうけます。
ですので、不動産の登記をする時は私と主人の共有名義にして持分割合で登記しようと思っています。
必要住宅資金は 1700万の内、主人が銀行より借入1000万 .
私の親から援助700万 合計1700円です。
でも、ここで質問があります。
建設会社と契約を結んだ金額は1500万です。
でも、借入金と援助金で1700万円です。準備するお金が建設会社との契約金より200万多いです。
この200万はどのように考えたらよいのでしょうか?
そもそも、建設会社との契約金は1500万であったとしても、諸費用も含めて建築費であると考えていいのでしょうか?
そして、諸費用も含めた1700万で、持ち分の割合を出してよいのでしょうか?
あとひとつ質問ですが、贈与の申告をすると税務署は以下の事を疑問に思わないのでしょうか?
「建築費は1500万なのに、借入金が1000万・贈与が700万、建築費に対して200万オーバーしている。だからオーバーの200万円は非課税枠の住宅取得等資金とみなさないから、オーバーの200万に対しては贈与税が発生するから、請求しますよ!」
というふうになったりしないのでしょうか?
それとも、主人が借りる1000万の中にはは諸費用も考えた上での借入額なので、親からの援助はあくまて建築費にあてるものである!と言い張ってよいのでしょうか?
言い張るばかりでは証拠?がないので、それがわかるような書類を別に準備しないといけないのでしょうか。
例えば、諸費用の領収書などをきちんととっておいて申告の際に1000万の借入金の中から諸費用を払ったんです。この領収書を見ればわかるでしょ!と言う意味合いをこめて、領収書などを提示するとか。
以上、持分割合、200万のオーバー部分がどーなるのかの二点を教えて頂けないでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
諸経費部分については住宅ローン控除も贈与税の非課税も対象外となりますので、諸経費分は自己資金があれば自己資金を充てるのが有効です。
建築費は1500万で持分は800:700、諸経費の200万はご主人が借入れた資金を充てることとなります。
諸経費の200万も持分の割合で負担するべきものですが、ご主人から奥様への贈与ということにしても、贈与税の基礎控除(年間110万円)内に収まるため贈与税は掛からないと考えます。
そうなんですね。
諸経費は対象外なんですね。
理解できました。
解決できてスッキリしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月26日 01時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。