【至急回答ください】住宅取得資金贈与の特例と住宅ローン控除について
中古住宅を購入しました。購入金額が2460万、住宅ローンの借入額が1700万。特例を用いて非課税を700万とした場合がよいか、700+110万で810万とした場合、住宅ローン控除を計算する場合、どちらが得策かを教えて下さい。
銀行からの借り入れ名義は主人で、贈与の特例は私が実父から贈与され、住宅は共有名義で登記してあります。
贈与の特例の申告を来年2月にする時、私の贈与の金額は700万でするのですか?それとも700+110で810万で申告するのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
税理士の回答

「私」が実父から贈与された金額はいくらなのでしょうか。
また、共有持分はどうなっていますか?
主人の持分は、頭金なしで、ローン主人とすると1700/2460、「私」の持分は760/2460なのでしょうか。(「私」も自己の資金なし、全額、実父からの援助として。)
実際には、登記費用等もありますが、住宅取得資金の贈与の特例やローン控除の対象外なので共に自己の資金を出していなければその割合が一番有利でしょう。
もし、資金贈与を810万円受けたのであれば、700万円を特例の贈与、110万円をそれ以外の贈与とするのが良いでしょう。
資金贈与が700万円であれば、590万円を特例贈与、110万円としても、贈与税はゼロです。ただ、実父が3年以内に急死した場合は、特例贈与はなかったものとされすが、それ以外の贈与は相続税に取り戻されますので、700万円を特例贈与としたほうがよいでしょう。
なお、「私」の持分が700/2460より少ないと、700万円より住宅取得資金に充てられた金額が少ないことになりますので、特例贈与の対象金額が700万円より少なくなりますので、ご注意ください。
同様に、主人の持分が1700/2460より少ないと、住宅ローン控除の対象金額が1700万円より少なくなります。
持分、資金援助の額がはっきり書いていないので、仮定の上で回答しました。
お返事ありがとうございます。説明不足で申し訳ございませんでした。主人の持ち分は1460/2460で私は1000/2460です。資金援助額は810万で、700万を特例贈与、110万を通常贈与として考えています。主人の持ち分を1700/2460とすると、私から主人に対して240万の持ち分変更登記をしないといけないと思いますし、贈与税も発生すると思います。住宅ローン控除との兼ね合いもありますので、現状の持ち分割合で良いのかも、教えてください。
尚、入居前に軽微な修繕(水道蛇口交換、クロス・畳張替え、大工工事、電気工事)で57万程支払いがありますが、これは購入価格に含まれませんか?この支払について、含まれるとなれば、更なる持ち分変更となります。尚、この支払い分は、領収書があるのみで、契約書等はありません。
以上の事をふまえ、住宅ローン控除の対象金額、私の特例贈与の金額、持ち分変更等について、教えて下さい。宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年10月26日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。