贈与税の時効が成立しますか
父はまだ健在ですが、先日10年前位にお前に贈与したお金はまだ口座に残っているのか?と聞かれ、そういえば「お前に1000万贈与する」ので、贈与契約書を交わすといわれ、もらえるものは嬉しいので喜んで署名しました。私の口座に確かに振込を受けて、その後あまり気にも留めずに生活しておりましたので、「まだある」と返事しました。しかしふとその時に贈与税を払ったのか?気になって聞き返しますと、父は贈与税は支払っていない。最初から時効成立を目指していたのだ。贈与契約書に確定日付をもらっているから贈与契約書の成立に異論は出ないはずだ。お金はお前自身が管理しているし時効の要件は完全に満たして成立していると言うのですが、最初から贈与税を払う気も無く行った贈与の時効は本当に成立しているのでしょうか。心配でなりません。
税理士の回答
贈与の翌年の3月15日から、7年経過していれば、時効です。
最初から時効成立を目指していたのだ
とは、なかなかのお父様ですね。
お父様の言うとおり、10年前に贈与契約書を作成し、口座に繰り込まれているのですから贈与が成立しています。
贈与税申告の時効は最長7年で、すでに時効となっていますから税務署から指摘されることはないでしょう。
お二人とも早速にご回答いただきありがとうございました。最初から贈与税を支払いたくないという、いわゆる悪意のある贈与でも成立するのか?が心配でした。また、贈与契約書の確定日付はこの際あまり効力は無いとの理解でよろしいでしょうか。ある方が父の相続の際にもし税務署調査があっても効力を発揮するでしょうか。
贈与契約書の日付は贈与の成立を証明するために重要です。
本投稿は、2019年10月29日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。