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リフォームに係る贈与税の非課税枠の理解について

息子が2019年10月に自分でローンを組んで中古住宅を購入しました。リフォームの必要があるので、今後するリフォームの資金は親が援助してやろうと思います。その場合、
(1)2019年4月1日~2020年3月31日のリフォーム契約の場合、親の贈与できる非課税枠は消費税10%の適用の、2500万まで(質の高い住宅の場合は3000万まで)、という理解でよろしいでしょうか。
(2)この場合、非課税枠には、リフォームにかかる消費税を含んでいるとの理解でよろしいですか(つまり、非課税枠はリフォームにのみ使用しなければならないのだと思いますが、このリフォーム代金の消費税分も含めて、非課税枠内の贈与に含めてよいとの理解でよろしいですか)
(3)たとえばの話で恐縮ですが、2019年11月30日にリフォームの契約をして、その最初の支払いが年をまたいだ翌年の2020年1月10日であるとし、親は2020年1月5日頃に必要な額の贈与を銀行に振り込んで贈与しておくとします。この場合、贈与税の非課税申告は、2021年3月15日まででよいのでしょうか。それとも、2020年3月15日までなのでしょうか。言い換えると、リフォームの「契約の年」と、「贈与の年」は、ずれることがあると思うのですが、この場合、非課税申告はあくまでも贈与に関わる申告なのだから、贈与の年の翌年では、と思い、2019年内に贈与すれば2020年3月15日まで、2020年に贈与すれば2021年3月15日までと思ったのですが、よく分からないので、ご教示ください。
(4)上記とも関連しますが、リフォーム会社が2020年の〇〇日、〇〇日、〇〇日と3回に分けて支払ってくれとなった場合、当該リフォームに関わる贈与をたとえば、500万、500万、500万のように、あくまでも2500万の非課税枠の範囲内で、同一年に分けて贈与しても問題はありませんか。

税理士の回答

リフォームの場合、注意点は、息子さんが住んでいる住宅をリフォームする場合になります。
住む前のリフォームは非課税になりません。

⓵リフォームの契約が、今年の4月から来年の3月末で、消費税が10%である場合、質問者のご理解のとおりです。
⓶リフォームで非課税になるのは、業者に支払う金額です(税込です)。
➂申告は、おっしゃるとおり、贈与の翌年になります。
⓸業者への支払い前であれば、同一年で、数回に分けて贈与することは問題ありません。
この場合、支払額が贈与額より多くならないようにしてください。
つまり、贈与で支払いを賄えるように。

たいへんありがとうございます。恐縮ながら、もう少しお教えください。リフォームの場合の注意点として、息子が住んでいる住宅をリフォームする場合になる、とのことですが、今息子は借家に住んでいます。息子はリフォームしてから、引っ越そうと考えていたと想像しますので、そうであるとすると、一度そちらに引っ越して住んで(住民登録その他の手続きを済ませて)、それからリフォームしなければならないということでしょうか。もしそうだとすると、その期間はどの程度でなければならないのでしょうか。半年とか、1年とかだと、かえって、どこを直したらよいかもリアルに分かるかもしれないメリットもあると思いますが、お手数ながら、ご教示くださると幸いです。

住んでいる住宅のリフォームが対象です。
なお、期間の決まりはありません。

ご教示大変に感謝申し上げます。システムをよく理解していないで不安なものですから、もう少しお教えくださいませ。
(1)「支払額が贈与額より多くならないようにしてください。つまり贈与で支払いを賄えるように」とのご教示、よく趣旨を捕捉できなかったので、お手数ながら、再度お尋ねいたします。たとえば、488万5千円支払わなければならないとしたら、切れの良い485万を贈与して端数の3万5千円程度は息子に払わせるようにするものなのかなあと思っておりました。贈与はあくまでもリフォームにしか使えないのだから、支払額より多かったら問題なのでは、と思っていたからです。それとも、細かくともきっちりの額を贈与すべきでしょうか。それで「支払額が贈与額より多くならないようにしてください。つまり贈与で支払いをまかなえるよう」にとの具体的な例示をお教えいただけると、お教えのご趣旨がよく分かると思うので、お手数ながらよろしくご教示願います。
(2)住んでいる期間については、引っ越して3か月でも半年でも1年でも居住した後であれば、非課税のリフォーム条件の問題はないと理解してOKですね。
(3)(2)の場合、たとえばの話ですが、親が200万なら200万「一般贈与」を行ったうえで、子が差し当たってのリフォームを行ない(むろん「一般贈与」の贈与税発生すると思います)、そこに居住する。その後、半年、1年、2年、3年先かは分かりませんが、その家をまたリフォームするという場合、後者にはリフォームのための資金の非課税枠による贈与(むろん非課税限度額は現在と違ってくると思います)の利用はできるのでしょうか。「一般贈与」とは違うのだから可能なように思うのですが、ご教示いただけると幸いです。
(4)(3)にも多少関わることですが、リフォームの非課税枠は1回しか使えないと理解すべきでしょうか。普通は1回ですべてすませてしまうか、せいぜい(3)みたいなケースかなあと想像したのですが、万一のことを考えて一応知っておきたいということではありますけれども、法規上はたとえば2年後、3年後と小出しに年度ごとの非課税枠内で複数回可能なのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。

回答が遅くなり申し訳ございません。
また、最初の回答が適切でなかったため、混乱を招く結果となり、重ねてお詫びします。

1「贈与金額と業者への支払金額」のところの回答を訂正させてください。
 贈与税が非課税になる金額は、業者への支払金額と同じか、少ないこと。
 つまり、贈与税が非課税になる金額は、そのすべてが業者への支払いに充てられる必要があります。

 例えば、1,000万円を贈与して、贈与の日以後に業者へ1,000万円又はそれ以上支払うこと。

 なお、非課税と110万円の基礎控除は併用できます。
 例えば、1,000万円贈与して、業者への支払いが890万円であれば、890万円の非課税と110万円の基礎控除を併用して、贈与税はかかりません。
 つまり、業者への支払額を超える贈与でも、超える金額が110万円の基礎控除までは、贈与税がかかりません。

※最初の回答(訂正前)では「贈与金額」といい、今回の回答(訂正後)では「贈与税が非課税になる金額」と変更したのは、110万円の基礎控除の適用を踏まえた表現にするためです。

2住んでいる期間の決まりはありません。

32回目のリフォームでも非課税は使えます。
 リフォームのポイントは、工事費が100万円以上であること。
 「増改築等工事証明書」が必要です。

4非課税の回数に制限がありません。
 1度の工事費用が100万円以上であれば、複数回の利用が可能です。

※平成21年~平成26年で非課税を適用すると、その後は非課税になりません。

ご回答ほんとうにありがとうございます。やはり素人頭でただあれこれ考えていてもだめで、専門家にお聞きしないといけないなあと実感いたしました。よく理解できたので、子供に何かしてやりたい親としては、ずいぶんと不安が解消された思いです。とくに1度の工事費用が100万円以上であれば(むろんそのつど「増改築等工事証明書」が必要なわけですよね?)、非課税の回数に制限がないとのことは、普通リフォームは1回でやってしまうものと思っていたので、自分でも半信半疑でお聞きした次第ですが、ホントに万が一の場合の不安が解消されました。心より感謝申し上げます。またひょっとして分からないことなど生じたら、どうぞよろしくお願いいたします。

家族に聞かれたので、大変に申し訳ありませんが、1点のみお尋ねいたします。息子の購入した家屋は借家の近所にあって、実際にはそれなりの家屋なので住もうと思えばいつでも可能です。ただ家財道具一式を移して住むとなると、複数回引っ越ししなければならず[借家→持家、持家→(別の)借家、(別の)借家→持家]、いささか煩雑になります。それで戸籍、住民票その他の居住地は購入した家屋に移転したうえで、ごく短期間借家から通いで住む程度にして、その後早急にリフォームを進め、終わり次第家財道具一式も移して住むといったことは、リフォームの「居住する住居」の要件にはならないのでしょうか。
以上、よく分からないので、お手数ながらよろしくお願いいたします。

明快な基準はありません。
一般的に、「住んでいる家」かどうか。
通っている場合は、通っている元の家だと思います。
なお、住民票を異動することは、関係ありません。
住民票を異動しても、住んだことになりません。

どうもありがとうございました。

ずいぶん理解できるようになったので、鎌田様には大変に感謝いたしております。お教えに従って進めていきたいと存じます。
ひとつだけ、何度も申し訳ありませんが、お尋ねいたします。たとえばの例として、来年(2020年)2月にリフォーム契約をすると、贈与の非課税枠は2500万円(省エネ住宅3000万円)だと思いますが、そのために1800万贈与したといたします。その後準備できる資金の関係で、同じ2020年の10月に再リフォームの契約をするといったことが生じると、今度の非課税枠は1000万円(省エネ1500万)ですが、そのリフォームに1200万贈与したといたします。こうした場合、2021年3月15日(?)までに行う税務申告では、1800万+1200万=3000万のうち、非課税分はどう考えればいいのでしょうか。なんとなく、
(A)1800万の方は枠内だから非課税、1200-1000=200万は贈与税の対象となる(言い換えると1000万以内なら非課税になる)、のかなあと思ったり、
(B)同じ2021年3月15日までの申告だから、両者のうちのMaxの2500万までが非課税で、3000万の残りの500万が贈与税の対象となる(何となくこれは変な気いたしますけれども)
(C)これらとはまったく別の考え方をする
そのどれなのかなあと思ったのですが、お教えいただけると幸甚です。

なおこれは前にも似たようなことをお聞きいたしましたけれども、たとえば年度をまたいで2019年12月にリフォーム契約して1000万贈与、2020年2月にリフォーム契約して800万贈与して合計1800万贈与となったとしても、前者は2020年3月15日まで、後者は2021年3月15日までに申告しなければならないという前提で、非課税という理解でよろしいのですよね。

上記の質問は、むろん実際にはこちらにもそんなに余裕はないからきわめて特殊なケースと存じますが、万が一先々同じようなことが生じると(非課税枠はだんだん小さくなっていくようですので)困惑しそうだと思い、大変お手数ながら、前もって不安解消にお尋ねしておく次第です。

回答が遅くなり申し訳ございません。

リフォーム工事を2回行った場合には、最初の非課税枠が限度になると考えます。
ご質問の例では、2,500万円(省エネ等住宅3,000万円)が限度。
つまり、(B)ということです。
この例は、かなり珍しいケースのため、あくまでも個人的な見解とさせていただきます。

なお、贈与税の申告は、贈与の年ごとに翌年3月15日までになります。

ほんとうにありがとうございました。ほとんどありえないケースだと思いましたし、またそんな状況になりたくもないですが、先々類似の状況に直面したら困るなあと思ってお聞きいたした次第でした。考えてみたら、通常では最初の時にリフォームしているだろうから、それがたまたま2回に延びたにすぎないと解釈すれば、最初の非課税枠が限度というのも、そのときは考えつきませんでしたが、たいへんもっともに思えてきました。それにしても、いろいろお教えいただいて、税務というのは、いろんなケーズがありそうで、ずいぶんやっかいなものであることを実感いたした次第です。将来、進めてみて、困りそうになったら、前もって税理士さんなり税務署なり、専門家のお手をわずらわせることにいたそうと存じます。鎌田様には、いろいろご教示いただき、ほんとうにありがとうございました。再度、心より深く感謝申し上げます。

本投稿は、2019年10月29日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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