海外で離婚 財産分与の税金
現在海外在住です。このたび離婚して日本へ帰国することになりました。結婚期間18年、預貯金と家を売った現金など半分に分け、かなり高額な額になります。(数千万円)全額こちらの銀行、証券会社などに預けて帰国しますが、金額が多い場合贈与税がかかることがあると聞きました。私は専業主婦で、過去10年以内に日本に住んでいたことがあります。夫は外国人です。課税される場合がありますでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

たしかに末尾の国税庁サイトには、「1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。」との記載がありますが、真摯な離婚協議のもと、離婚に伴う財産分与として交付された財産であれば、贈与税の心配は不要と考えて良いと思います(離婚を仮装して、財産を移転させるみたいな変な意図がないことが前提)。ただ、帰国後、100万円を超える被仕向送金があった場合、その情報が金融機関から税務署へ行きますので(国外送金等調書)、税務署からお尋ねが届くかもしれません。その際には、離婚に伴って財産分与を受けたものであることを説明できるような資料(離婚協議書等)を提示できるよう準備しておけば良いと思います。
<国税庁サイト>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm
本投稿は、2019年10月30日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。