生前贈与の贈与税を支払していないとどうなりますか?
親から住宅新築援助で1千万円の贈与あり。(平成14年)
親から平成25年から29年までの間に1千5百万円の現金贈与があります。
申告していない場合はどうなりますか?
最近親が亡くなり心配になっています。
税理士の回答
課税権は、悪質な場合で7年ですので、いいことではありませんが、平成14年分について、課税されることはないと思います。
しかし、平成25年以降は、無申告であれば、お早めに、自主申告をなさった方がいいでしょう。
相続税の申告義務の有無は、わかりませんが、相続税の申告においても、被相続人の相続開始前3年間の贈与は、相続財産に加算して、相続税を申告する義務があり、相続税の申告が必要になれば、少なくてもその3年分の贈与の有無を調査して、申告しなければなりません。
そして、相続税の申告で、贈与があるにも関わらず、贈与税の申告の実績がなければ、当然、税務署から申告するよう連絡がくる可能性が高くなります。
無申告が数年続いているので、調査開始後に申告なさった場合には、無申告加算税に加えて、重加算税も課される可能性もあるかと思います。
ありがとうござます。
早速、集計して対応いたしします。
かさねて伺いたいのですが、贈与についてですが、親から通帳とキャッシュカードを渡されていて、
親が必要な時は私が引き出して渡していました。引き出した金額は2百万円ほどでした。(足が不自由で外出困難)
私が約1千5百万円となるため、ぞれぞれ集計することになります。
過去3年の贈与はありません。ただ親の介護のため引き出して使ったのはありますが、相続税の対象にはならないと認識していますが、どうでしょうか?
ご教授よろしくお願い致します。
ご本人が使われたのであれば、それは、贈与ではありませんので、相続税の申告の対象になる贈与には該当しない、というご認識は、正しいです。
被相続人本人のために、利用された使途がわかるものが残っていれば、よりよいですが。
本投稿は、2019年10月31日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。