税理士ドットコム - 生前贈与の贈与税を支払していないとどうなりますか? - 課税権は、悪質な場合で7年ですので、いいことでは...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 生前贈与の贈与税を支払していないとどうなりますか?

生前贈与の贈与税を支払していないとどうなりますか?

親から住宅新築援助で1千万円の贈与あり。(平成14年)
親から平成25年から29年までの間に1千5百万円の現金贈与があります。
申告していない場合はどうなりますか?
最近親が亡くなり心配になっています。

税理士の回答

課税権は、悪質な場合で7年ですので、いいことではありませんが、平成14年分について、課税されることはないと思います。

しかし、平成25年以降は、無申告であれば、お早めに、自主申告をなさった方がいいでしょう。

相続税の申告義務の有無は、わかりませんが、相続税の申告においても、被相続人の相続開始前3年間の贈与は、相続財産に加算して、相続税を申告する義務があり、相続税の申告が必要になれば、少なくてもその3年分の贈与の有無を調査して、申告しなければなりません。

そして、相続税の申告で、贈与があるにも関わらず、贈与税の申告の実績がなければ、当然、税務署から申告するよう連絡がくる可能性が高くなります。

無申告が数年続いているので、調査開始後に申告なさった場合には、無申告加算税に加えて、重加算税も課される可能性もあるかと思います。

ありがとうござます。
早速、集計して対応いたしします。

かさねて伺いたいのですが、贈与についてですが、親から通帳とキャッシュカードを渡されていて、
親が必要な時は私が引き出して渡していました。引き出した金額は2百万円ほどでした。(足が不自由で外出困難)
私が約1千5百万円となるため、ぞれぞれ集計することになります。
過去3年の贈与はありません。ただ親の介護のため引き出して使ったのはありますが、相続税の対象にはならないと認識していますが、どうでしょうか?
ご教授よろしくお願い致します。



ご本人が使われたのであれば、それは、贈与ではありませんので、相続税の申告の対象になる贈与には該当しない、というご認識は、正しいです。

被相続人本人のために、利用された使途がわかるものが残っていれば、よりよいですが。

本投稿は、2019年10月31日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,287
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,308