実質所得者課税の原則と贈与税につきまして
タイトルの件、ご相談させて頂きたくお願い致します。
①私は国内ECサイト(通販)にて販売業を行っている個人事業主です。
②一部売上金の入金に親名義の銀行口座を使用しており、その売上金を定期的に私名義の銀行口座へ振り込み(資金移動)しております。
③実質所得者課税の原則に則り、
親名義の口座に振り込まれた売上金はすべて私名義で確定申告しております。
④上記のような売上金の資金移動に対して、贈与税は発生するのでしょうか?
⑤また贈与税が発生しない場合でも、売上金の資金移動である旨、親と覚書等
の書面を残しておくべきでしょうか?
お手数おかけ致しますが、ご教授頂けると幸いでございます。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答
恐縮ですが、難しい状況なので、必ず大丈夫とは言えませんが、仮に調査になった場合には、実質、貴殿の収入であることを、説明するしかないと思います。
資金移動に関しても、贈与認定されるかどうかは、そもそも所得税の部分で、誰に帰属するのか次第かと思います。
一方で、なぜそのようになっているのかわかりませんが、お早めに、ご自身名義の通帳に切り替えられるべきでしょう。
悪意がなく、また、無申告となっている収入がなかったとしても、他人の口座を使っていることを、調査する立場からすると、所得を隠そうとしていたのではないか、と思うのは当然の心理であって、そのような状態であることが見つかれば、より広範に、各種通帳を遡って調査されるリスクがあると思います。
回答ありがとうございます。
私のメインアカウントとは別に家族のアカウントも私が運営していた為、数万円程ですが家族アカウントの売上が発生しておりました。
私の所得とわかるよう仕入販売の明細は全て保存しておりますが、誤解されぬよう家族アカウントの運用はやめようと思います。
この度は迅速にお答え頂き、深く御礼申し上げます。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月31日 02時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。