夫婦間の贈与について
先日、妻の銀行口座から夫の口座に200万円ほど振込しました。
今回夫名義の株を上記の口座より購入しました。
実質の運用は妻で、金銭を贈与した認識は無く
1人の名義で運用するより2人の名義で
「株主優待目的」のため、夫の名義を借り
すでに200万での運用を始めてしまっています。
株を購入した時点で贈与税が発生してしまっているのでしょうか。
仮に200万を妻から夫が借り、
年内に返金という形(貸借)であれば、問題ないでしょうか。
お手数をおかけしますが、
よろしくお願い致します。
税理士の回答

認識の問題です。運用を奥様でされていても、実際は誰のものなのでしょうか?貸し借りであれば、返すという認識がないといけませんし。また、口座が単なるご主人の名義で運用のために利用されていれば奥様のものです。したがって、適切な回答は出来かねます。贈与契約を結ぶか、借用という形にするか選択しないと答えが出ないような感じですね。失礼なことを言って申し訳ありません。
ご多用の中、ご教示ありがとうございました。
アドバイスをもとに検討いたします。
本投稿は、2019年10月31日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。