被災保険金を使って新築、夫婦間贈与にあたりますか?
新築時夫婦共有名義(連帯債務)で建てました。持分は4/5 1/5。この度被災し保険金受取は主人へ。再度新築を検討し以前の住宅ローンは残して最後に担保再設定でなく担保変更予定。金融機関指示。保険金でたてると主人口座から出るため持分を持つ妻への贈与になるのでしょうか?持分を主人のみに変更する必要はありますでしょうか?
税理士の回答
お見舞い申し上げます
以前の住宅と新築する住宅は分けて考える必要があると思われます。
再建する住宅の資金を全額ご主人が出すのでしたら、持分はご主人のみとすることとなります。
奥様の持分を設定されたい場合は、その分の金銭を貸し借りの契約にするなどして、贈与税を回避するなどの方法があります。
被災した住宅の方は住宅ローン控除がそのまま適用できると思われます。
また、雑損控除などの措置もありますので下記ページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_4.htm
ご丁寧な回答ありがとうございました!贈与税の対策して進めていきたいと思います!感謝です!
本投稿は、2019年11月07日 08時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。