姑からの援助
主人の手取りが15万円くらいしかない為、生活が出来ないので主人のお母さんが毎月20万〜25万円を援助してくれています。
私は働きに出たいのですが、子供もいる為子供が3歳になるまで援助をしてくれる予定です。
ただ、主人はお金があるとすぐに使おうとする為、主人には内緒という形でお母さんが私名義の口座へ振込をしてくれて私が生活費に使っている状況です。
この場合、贈与税?などはかかるのでしょうか。
税理士の回答

一定の「扶養義務者」相互間での生活費や教育費の贈与は贈与税が非課税となっています。(相続税法21条の3 第1項 第二号)
この「扶養義務者」は次のように定められています。
・配偶者
・直系血族
・兄弟姉妹・
・3親等内の親族で生計を一にするもの
従って、お母様からご主人への贈与であれば、上記の「直系血族」に該当しますので、その間の生活費の贈与は非課税と考えられます。ご相談の文面では「お母様から奥様(義理の娘)」にお金が動いていますので、厳密に考えると上記の非課税となる関係者に該当しないのですが、奥様が受け取っているお金はご主人や子供(お母様からみれば孫)といった「直系血族」の生活費に充てられているという実態を考えれば、「扶養義務者」相互間の生活費の贈与と考えて良いのではないかと思われます。
ただし、お母様から頂いたお金を家族の生活費として使い切っていることが必要です。その金を貯蓄等していると、それは生活費の贈与にはなりませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。

先程の回答に補足させて頂きます。
「贈与」は本来は、「あげる人」の「あげます」という意思表示と、「もらう人」の「もらいます」という受諾の両方が必要になります(民法549条)。
お母様には「あげる」という意思は明確ですので問題ありませんが、貰う側のご主人にも「もらいます」という受諾(認識)が必要ですので、できればお母様から支援して頂いていることをご主人にも伝えておかれることをお勧め致します。宜しくお願いします。
回答して頂き有難うございました。
主人にも援助をしてもらっている話をすることをお母様に伝え、主人に話そうと思います?
本投稿は、2016年06月13日 02時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。